○南さつま市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和6年9月27日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う南さつま市障がい者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置し、相談支援体制の強化を図り、障害者、障害児(以下「障害者等」という。)に関する相談を総合的に行うことにより、障害者等の自立支援と社会参加の促進を図ることを目的とする南さつま市障がい者基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定める。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、南さつま市とする。

(センターの名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南さつま市障がい者基幹相談支援センター

(2) 位置 南さつま市加世田川畑2648番地(南さつま市役所内)

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する障害者等(法第19条第3項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が市内である者を含む。)又はその家族(以下「利用者等」という。)

(2) 指定相談支援事業者及び指定障害福祉サービス事業者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 総合的かつ専門的な相談支援の実施に関する業務

(2) 市内の相談支援事業者に対する専門的な指導及び助言に関する業務

(3) 市内の相談支援事業者に対する人材育成に関する業務

(4) 市内の相談支援機関との連携強化に関する業務

(5) 南さつま市障がい者等支援及び障がい者差別解消支援地域協議会の運営に関する業務

(6) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第2項に掲げる市町村障害者虐待防止センターの業務

(7) 障害者等の権利擁護のための必要な援助

(8) 地域移行・地域定着支援に関する業務

(9) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第15条に掲げる啓発活動及び障害を理由とする差別に関する相談業務

(10) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要と認められる業務

(利用料)

第6条 センターの利用料は無料とする。

(開所日及び開所時間)

第7条 センターの開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、南さつま市の休日を定める条例(平成17年南さつま市条例第2号)第1条に定める日を除く。

2 開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開所日及び開所時間を変更することができる。

(組織)

第8条 センターに相談支援専門員その他必要な職員(以下「職員等」という。)を置く。

(職員等の責務)

第9条 職員等は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員等は、事業の実施に当たっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、当該利用者等に提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

南さつま市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和6年9月27日 告示第168号

(令和6年10月1日施行)