○南さつま市すくすく赤ちゃんおむつ等支給事業実施要綱
令和6年12月27日
告示第212号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生後1か月から満1歳を迎える月までの乳児を養育する世帯に対し、子育て経験のある配達員がおむつ、おしりふき、粉ミルクその他乳児の育児に必要な生活消耗品(以下「子育て用品」という。)を宅配し、子育てに関する悩み相談や情報提供を行い、定期的に子育て世帯との関わりを持つことで、育児の孤立化を防ぐとともに、養育者の精神的及び経済的負担の軽減を図る南さつま市すくすく赤ちゃんおむつ等支給事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業は、次の各号に掲げる乳児(以下「対象乳児」という。)と同居し、養育する者であって、事業の利用申請時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、南さつま市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録され、記録のある住所地に居住している者(以下「対象者」という。)を対象とする。
(1) 令和7年1月1日以降に出生した生後1か月から満1歳を迎える月までの者
(2) 市の住民基本台帳に記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、市に居住している者で、配偶者からの暴力その他特別の事情があり市の住民基本台帳に記録できないと南さつま市長(以下「市長」という。)が認めた場合、対象者及び対象乳児とすることができる。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(事業による支援内容)
第3条 事業による支援内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象乳児及び対象者へ対面により、3,000円以下の子育て用品を毎月1回支給する。ただし、やむを得ず対面での支給が困難な場合は、対象者の指定する場所への留守置きも可能とする。留守置きをした場合は、対象者への電話連絡により受領確認をする。
(2) 対象乳児の見守り、対象者からの相談受けや援助を行う。
(3) 子育てに係る情報提供を行う。
(1) 市長が必要と認める研修を受講した者
(2) 市長が必要な知識及び経験を有すると認める者
(1) 郵送申請 申請予定者が申請書を郵送により提出
(2) 窓口申請 申請予定者が申請書を窓口に提出
(3) オンライン申請 申請予定者が申請書をオンラインにより提出
2 前項の申請は、原則として、出生日又は転入日から起算して30日以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出生日又は転入日から起算して30日以内に申請できなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して30日以内に申請することができる。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、乳児が満1歳を迎える月以降は申請できない。
4 申請予定者から申請を受けた市長は、審査の上、南さつま市すくすく赤ちゃんおむつ等支給事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により、対象者に通知する。
5 市長は、前号の審査を行うに当たって、必要に応じて、申請者の公的身分証明書の写し及び対象乳児を養育していることを証する書類の写しを提出させ、又は提示させることにより、申請者が対象者に該当するか確認する。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、提出又は提示を省略できる。
(利用の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すものとする。
(1) 第2条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条第1項の届出がなく対象乳児又は対象者が市外へ転出したとき及び対象者が対象乳児を養育しなくなったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により、利用決定を受けたとき。
(4) その他事業の利用継続が不適当であると市長が認めたとき。
(利用の一時停止)
第8条 対象乳児及び対象者へ対面での子育て用品の支給が継続的にできず、見守りができていないと市長が判断した場合は、利用を一時停止する。
(留意事項)
第9条 対象乳児又は対象者が住民基本台帳に記録されている住所地に居住しておらず、対面での子育て用品の支給ができない明らかな事由がある場合は、対面での支給ができる家庭環境が整った後に申請を受け付ける。
(代理による申請)
第10条 代理により申請を行うことができる者は、対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(受給権譲渡の禁止)
第12条 事業を受ける権利は、譲り渡してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。