○南さつま市保育所等給食支援事業実施要綱

令和7年2月17日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰による子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、保育所等において栄養バランス及び量を保った給食の提供を支援するため、南さつま市保育所等給食支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する市内の認可保育所、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園及び地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)に対し、予算の範囲内において給食の実施に必要な経費を補助するものとする。

(1) 児童に給食を提供し、保護者から給食費(主食費及び副食費をいう。次号において同じ。)を実費徴収していること。

(2) 物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていないこと。

(3) 給食を月10日以上実施していること。

(補助基準額)

第3条 補助基準額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 主食費 児童1人当たり月額3,000円

(2) 副食費 児童1人当たり月額4,500円

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条の補助基準額に、県が定める物価上昇率及び各月初日における利用児童数を乗じて得た額とする。

(申請及び交付)

第5条 補助を受けようとする保育所等(以下「申請者」という。)は、南さつま市保育所等給食支援事業補助金申請書兼請求書(第1号様式。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 南さつま市保育所等給食支援事業補助金確認書(第2号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定する。

3 市長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、申請書兼請求書を受理した日から30日以内に当該申請を行った保育所等に支払うものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けた者に対し、支給を行った補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年2月17日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

画像

画像

南さつま市保育所等給食支援事業実施要綱

令和7年2月17日 告示第14号

(令和7年2月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年2月17日 告示第14号