○南さつま市自治会活動交付金交付要綱

令和7年2月28日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会の行う各種事業、環境整備その他の有益な活動が良好な自治会の維持及び形成並びに自治会の活性化に資することに鑑み、自治会活動の促進を支援するため自治会に対し、予算の範囲内において交付する自治会活動交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付対象)

第2条 交付金の交付対象は、自治会とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、次に掲げる区分の合計額とする。

(1) 均等割額 20,000円

(2) 世帯割額 1,000円に次項の世帯数を乗じて得た額

2 前項の世帯割額に係る世帯数は、交付を受けようとする年度の5月1日現在において住民基本台帳に登録されている自治会の区域に存する世帯の数をいう。ただし、病院、学生寮、福祉施設等の所在地に登録されている世帯を除く。

3 複数の自治会の再編(再編後の自治会数が再編前の自治会数より少ない場合に限る。)が行われた場合における再編後の自治会に係る第1項第1号の均等割額は、同号の規定にかかわらず、再編年度から4年度間に限り、同号の均等割額に再編前の自治会数から再編後の自治会数を減じた数を乗じて得た額を再編後の自治会数で除して得た額(当該額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を、同号の均等割額に加えて得た額とする。

(交付金の交付申請及び請求)

第4条 交付金の交付を受けようとする自治会は、南さつま市自治会活動交付金交付申請書兼請求書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、交付年度に係る自治会の総会資料等(当該年度の事業計画及び予算を確認することができる書類とする。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、南さつま市自治会活動交付決定通知書(第2号様式)により、速やかに自治会へ通知するものとする。

(報告等)

第6条 市長は、必要があると認めたときは、自治会に対し自治会活動の実施状況等について報告又は資料の提出を求めるとともに、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までに、南さつま市自治会活動促進助成金交付要綱(平成21年南さつま市告示第56号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(南さつま市自治会活動促進助成金交付要綱の廃止)

3 南さつま市自治会活動促進助成金交付要綱は、廃止する。

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南さつま市自治会活動交付金交付要綱

令和7年2月28日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)