○南さつま市高齢者等ごみ出しサポート事業実施要綱

令和7年3月14日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢や障がい等によりごみの搬出が困難と認められる世帯に対して、ごみ出しのサポート及び地域における見守り活動を行うことにより、衛生環境の向上及び住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりの推進を図るため、南さつま市高齢者等ごみ出しサポート事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支援団体 市内に所在する自治会、NPO法人、ボランティア団体その他の団体であって、ごみ出し支援の団体として登録したものをいう。

(2) ごみ出しサポーター 支援団体に登録し、支援に従事する個人又は団体のうち、事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)の構成員と居住又は生計を同じくしないものをいう。

(3) 家庭ごみ 家庭から排出されるもやせるごみ、もやせないごみ及び資源ごみをいう。

(支援内容)

第3条 事業の支援内容は、ごみ収集の際における声掛けその他の地域における見守り活動のほか、対象世帯が分別した家庭ごみをごみ集積所に搬出する作業とする。

(対象世帯)

第4条 対象世帯は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者(以下「高齢者等」という。)のみで構成されている世帯のうち、家庭ごみの搬出が困難と認められる世帯とする。

(1) 申請時点で満80歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定された要介護1から5までの認定を受けている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定された身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定された精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者

(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」)に規定された療育手帳A1又はA2の交付を受けている者

(6) その他市長が認める者

(利用申請)

第5条 事業による対象世帯への支援を希望する者は、高齢者等ごみ出しサポート事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、事業利用の可否を決定し、高齢者等ごみ出しサポート事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(支援団体の登録)

第6条 支援活動を実施しようとする支援団体は、高齢者等ごみ出しサポート事業団体登録申請書(第3号様式)に、高齢者等ごみ出しサポート事業サポーター登録名簿(第4号様式。以下「サポーター登録名簿」という。)及び高齢者等ごみ出しサポート事業利用者名簿(第5号様式。以下「利用者名簿」という。)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、その結果を高齢者等ごみ出しサポート事業支援団体登録決定(却下)通知書(第6号様式)により支援団体に通知するものとする。

3 支援団体は、前項の規定により登録した事項に変更が生じた場合又は登録を辞退する場合は、高齢者等ごみ出しサポート事業支援団体登録変更・廃止届(第7号様式)により速やかに届け出るものとする。

4 前項の場合において、ごみ出しサポーターの変更があるときはサポーター登録名簿を、利用者の変更があるときは利用者名簿を併せて提出するものとする。

(各年度における名簿の提出)

第7条 支援団体は、事業実施年度ごとにサポーター登録名簿及び利用者名簿を提出するものとする。

(実績報告書の提出)

第8条 第3条の支援活動を実施した支援団体は、高齢者等ごみ出しサポート事業実績報告書(第8号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項に規定する報告について、提出期限は次のとおりとする。

(1) 4月から同年6月までに実施した活動 同年の7月15日まで

(2) 7月から同年9月までに実施した活動 同年の10月15日まで

(3) 10月から同年12月までに実施した活動 翌年の1月15日まで

(4) 1月から同年3月までに実施した活動 同年の3月31日まで

(報償金の交付)

第9条 市長は、第7条に規定する名簿の提出又は前条第1項に規定する報告がなされた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、支援団体及びごみ出しサポーターに次に掲げる報償金を交付するものとする。

(1) 支援団体 5,000円。ただし、同一の年度内において1回を限度とする。

(2) ごみ出しサポーター ごみ搬出1回につき300円。ただし、可燃ごみについては同一の週につき1回を限度とする。

(報償金の返還)

第10条 市長は、提出書類への虚偽の記載その他不正な手段により報償金の交付を受けたものと認めるときは、交付した報償金の全部又は一部について返還を命じることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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南さつま市高齢者等ごみ出しサポート事業実施要綱

令和7年3月14日 告示第30号

(令和7年4月1日施行)