○南さつま市家庭用防災用品等購入費補助金交付要綱
令和7年3月21日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の災害に対する備蓄の確保に資するため、家庭用防災用品(以下「防災用品」という。)の購入に係る経費に対し、補助金を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災用品」とは、別表に掲げる用品であって、主として家庭において使用することを目的としたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において、本市の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 世帯に属する者全員に市税の滞納がないこと。
(3) 世帯の代表者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、購入代金の合計が1万円以上の防災用品(送料を除く。)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、5万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1世帯につき1回限り行うものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、防災用品を購入後、家庭用防災用品等購入費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 防災用品の購入代金が分かる領収書又は支払があったことを確認できるものの写し
(2) 防災用品の内容が確認できる書類
(3) 誓約書(第1号様式別紙)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、防災用品を購入した日から起算して90日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金交付の決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行し、令和7年4月1日以後に購入した防災用品の費用について適用する。
別表(第2条関係)
種別 | 品目 |
防災セット | 防災バッグ 非常用持出袋(防災用品が入っているもの) |
電源 | 発電機 ポータブル電源 モバイルバッテリー |
トイレ | 簡易トイレ 携帯用トイレ(凝固剤、消臭剤を含む。) |
避難用具 | 懐中電灯 ランタン ヘルメット アルミブランケット |
その他 | 給水袋 水タンク カセットコンロ 携帯用ラジオ ロープ ブルーシート 土のう袋 水のう袋 |
その他市長が認めるもの | |



