○南さつま市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和7年3月21日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の自転車乗車中の自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の着用を促進し、自転車乗車中の交通事故による被害の軽減を図るため、ヘルメットを購入する費用に対し、補助金を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、衝撃及び転倒から頭部を保護する目的で製造されたもので、次のいずれかの認証を受けたものをいう。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク
オ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク
(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 保護者等 親権者、未成年後見人又は当該未成年者を現に監護する者をいう。
(4) 使用者 市内に住所を有し、住民基本台帳に登録されている個人で、ヘルメットを使用する自転車使用者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) ヘルメットを購入した者(購入したヘルメットの使用者が未成年者の場合にあっては、その保護者等)
(2) 申請日において、南さつま市交通災害共済条例(平成17年南さつま市条例第90号)第4条に規定する会員の資格を有する者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、ヘルメット1個につき1,000円以上の購入に要した費用(送料を除く。)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、購入価格がヘルメット1個につき3,000円以上の場合は、3,000円とし、購入価格が3,000円に満たない場合は、購入価格から1,000円未満を切り捨てた額とする。
2 補助金の交付は、使用者1人につきヘルメット1個かつ1回を限度とする。ただし、使用者が16歳未満の場合については、ヘルメットのサイズ変更が生じた場合のみ2回目以降も対象とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、ヘルメットを購入後、自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ヘルメットの購入代金が分かる領収書又は支払があったことを確認できるものの写し
(2) ヘルメットの安全基準の認証が確認できる書類
(3) 誓約書(第1号様式別紙)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、ヘルメットを購入した日から起算して90日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金交付の決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。