○南さつま市市有地美化作業報償金交付要綱
令和7年3月25日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、市有地の除草等の美化作業を行う団体に対し交付する市有地美化作業報償金(以下「報償金」という。)について定め、もって市有地の環境維持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「市有地」とは、市が所有する公有財産をいう。
2 この要綱において「美化作業」とは、おおむね次に掲げる作業を内容として、各年度の4月1日から翌年の3月31日まで継続して実施するものをいう。
(1) 草取り及び草払いの作業を原則として年3回以上行うこと。
(2) ごみ処理(収集、資源ごみの分別及び洗浄並びに適正な処分)を原則として年3回以上行うこと。
(3) トイレ清掃は原則として年3回以上行うこと。
3 この要綱において「団体」とは、市有地の環境維持のため美化作業を行う自治会、育成会等の任意団体をいう。
(美化作業の実施届)
第3条 美化作業を実施しようとする団体は、実施する期日までに市有地美化作業実施届書(第1号様式)を提出するものとする。ただし、実施する年度の中途において、当該届出書を提出しようとするときは、随時に提出することができる。
2 美化作業を実施している団体が実施する年度の中途において、辞退しようとするときは、事前に美化作業辞退届書(第2号様式)を提出するものとする。
(代表者等の変更)
第4条 年度の中途において、団体がその代表者又は報償金の口座振込先を変更する場合は、市有地美化作業団体代表者等変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(報償金)
第5条 市長は、美化作業を実施した団体に対し、美化作業を実施した作業内容及び作業面積に応じて別表に定める報償金を交付するものとする。ただし、当該年度の上半期終了後において、美化作業を実施した団体の運営上報償金の交付を要する事情があると認められる場合は、当該上半期に係る報償金を交付することができる。
2 美化作業を行う市有地について、普通財産貸付契約を締結し専用しない場合は別表に定める報償金の8割を交付するものとする。
(報償金受領の手続)
第6条 美化作業を実施した団体は、美化作業を実施した年度の3月31日までに市有地美化作業実施報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(報償金の交付)
第7条 市長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、報償金を交付するものとする。
2 前項の交付について、年度の中途において辞退届の提出があったときの報償金は月割計算により交付するものとする。
(報償金交付の取消し及び返還)
第8条 市長は、美化作業を実施した団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の取消し又は交付した報償金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の届出書、不当な手段により報償金の交付を受けたとき。
(2) 前号に定めるもののほか、この要綱に規定する事項に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか報償金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
美化作業報償金
1 草取り及び草払い作業
作業面積 | 年額 |
1,000平方メートル未満 | 12,200円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 26,600円 |
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 37,400円 |
6,000平方メートル以上 | 48,200円 |
2 ごみ処理作業
作業面積 | 年額 |
1,000平方メートル未満 | 12,200円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 19,400円 |
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 26,600円 |
6,000平方メートル以上 | 33,800円 |
3 トイレ清掃作業
1か所当たり 年額 15,800円
4 草運搬作業
1回当たり 5,000円