○南さつま市債権管理委員会設置規程
令和7年3月28日
訓令第4号
(設置)
第1条 市の債権(南さつま市債権管理条例(令和6年南さつま市条例第30号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する金銭の給付を目的とする市の権利をいう。以下同じ。)の管理に関し重要な事項の検討を行うため、南さつま市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査し、及び検討する。
(1) 債権管理に係る重要な方針に関すること。
(2) 債権の徴収計画及び進捗管理に関すること。
(3) 非強制徴収債権(条例第2条第5号に規定するものをいう。)における債権放棄の適否に関すること。
(4) 債権管理に関する組織及び体制の整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、本市の債権管理に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、副市長及び別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務企画部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、第1項に掲げる者以外の者を委員とすることができる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員が事故その他やむを得ない事由により会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務企画部特別滞納整理室において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務企画部長 市民福祉部長 産業おこし部長 建設部長 教育部長 財政課長 税務課長 特別滞納整理室長 総務課政策法務官 |