○南さつま市債権徴収業務の移管に係る事務取扱要綱
令和7年3月28日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の債権の徴収を効率的かつ効果的に行うため、債権徴収業務の移管に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、南さつま市債権管理条例(令和6年南さつま市条例第30号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(1) 市税等 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料
(2) 未収債権 市の債権について、当該債権の履行期限までに履行されず、条例第7条の規定による督促をしてもなお履行されないものをいう。
(3) 滞納者 未収債権の債務者をいう。
(4) 移管 未収債権の徴収に係る業務について、当該未収債権を所管する課その他の部署(以下「所管課等」という。)から特別滞納整理室へ移すことをいう。
(移管の対象)
第3条 移管の対象とする未収債権は、原則として過年度分の未収債権(当該債権の滞納者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているものを除く。)であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市税等
(2) 所管課等が督促、催告、交渉等の滞納整理業務を行っているにもかかわらず、その徴収が困難であること。
(3) 所管課等が所管する未収債権のうち、金額が高額であるもの。
2 前項の規定にかかわらず、特別滞納整理室長が移管することが適当であると認める未収債権は、移管の対象とすることができる。
3 前2項の規定により特別滞納整理室に移管された未収債権に係る滞納者について、移管を受けた未収債権以外にも未収債権があるときは、当該未収債権に係る徴収業務についても特別滞納整理室に移管することができる。
(移管の手続)
第4条 所管課等の長(以下「所管課長」という。)は、未収債権を移管しようとするときは、あらかじめ債権移管協議依頼書(第1号様式)により特別滞納整理室長に協議しなければならない。
6 未収債権の移管は、随時行うことができる。
(移管債権の徴収)
第5条 移管債権の徴収に当たっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第14条の規定により、同法第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金を優先して行う。ただし、当該移管債権について、移管者が任意に一部弁済をする場合は、当該移管者の意思を尊重し、当該移管者の不利益にならないよう配慮するものとする。
(移管債権の変更等)
第6条 所管課長は、移管債権の額の変更、消滅等があったときは、速やかにその旨を移管債権変更等通知書(第6号様式)により特別滞納整理室長に通知しなければならない。
(移管の期間)
第7条 移管の期間は、移管のあった日の属する年度の3月31日までとする。ただし、所管課等との協議により移管の期間の変更を決定した場合はこの限りではない。
(1) 全額について履行されたとき。
(2) 滞納処分等の停止を行うことが適当であると特別滞納整理室長が判断したとき。
(3) その他移管を終了することが適当であると特別滞納整理室長が判断したとき。
(連絡調整)
第8条 特別滞納整理室長及び所管課長は、移管債権の徴収事務に関し、連絡及び調整を図り、効率的かつ効果的な徴収に努めなければならない。
(所管課等の責任)
第9条 所管課等の職員は、所管する債権に係る徴収業務を特別滞納整理室へ移管した場合であっても、当該移管債権に関して特別滞納整理室へ協力し、滞納状況その他必要な事項について関係部署に対して説明する責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第10条 特別滞納整理室及び所管課等の職員は、移管債権及び移管者に関する情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、債権徴収業務の移管に係る取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。