○南さつま市ふるさと納税返礼品の取扱い及び返礼品提供事業者選定に関する要綱

令和7年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税制度による南さつま市への寄附の促進、特産品の知名度の向上及び地域経済の活性化を図るため、魅力ある特産品を提供するふるさと納税返礼品(以下「返礼品」という。)並びに返礼品提供事業者(以下「事業者」という。)の募集に必要な事項を定めるものとする。

(事業者の対象となる者)

第2条 事業者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 事業所又は生産拠点を市内に有する法人、団体又は個人事業者であること。

(2) 食品等事業者については、市内において製造及び加工その他の工程のうち主要な部分を行っていること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 関係法令等を遵守した事業活動を行っていること。

(5) 南さつま市暴力団排除条例(平成24年南さつま市条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

(6) 南さつま商工会議所、南さつま市商工会の会員又は一般社団法人南さつま市観光協会の正会員又は加世田漁業協同組合、笠沙町漁業協同組合、鹿児島県漁業協同組合、坊泊漁業協同組合、南さつま農業協同組合及びさつま日置農業協同組合のいずれかの正組合員であること。

(7) 「チーム南さつま」ふるさと納税振興協議会に加入していること。

(事業者の登録申請)

第3条 事業者の登録を受けようとする者は、南さつま市ふるさと納税返礼品提供事業者登録申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業の実態が確認できる書類

(2) 営業許可の認定を受けていることが確認できる書類及び生産物賠償責任保険(PL保険)又はそれに準ずる保険に加入していることが確認できる書類

(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条第2項及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第66条の2第3項に基づいて作成した衛生管理計画書

(4) 市税等の滞納がないことが確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(事業者の登録)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、遅滞なく当該申請の審査を行い、適当と認めたときは南さつま市ふるさと納税返礼品提供事業者登録通知書(第2号様式)を交付し、事業者として登録する。

2 申請に形式上の不備があるときは、申請をした者に対し、相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた登録を拒否し、南さつま市ふるさと納税返礼品提供事業者登録拒否通知書(第3号様式)により通知する。

3 登録後において、市長が事業者として不適当として判断した場合は、必要な調査等を行った上で、登録を取り消すことができるものとする。

(事業者登録の更新申請)

第5条 前条第1項の規定により登録された事業者は、毎年度3月1日から3月31日までに南さつま市ふるさと納税返礼品提供事業者登録更新申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の登録を受けた日から3月31日までの期間が180日に満たない事業者にあっては、この限りでない。

(1) 事業の実態が確認できる書類

(2) 営業許可の認定を受けていることが確認できる書類及び生産物賠償責任保険(PL保険)又はそれに準ずる保険に加入していることが確認できる書類

(3) 食品衛生法第51条第2項及び食品衛生法施行規則第66条の2第3項に基づいて作成した衛生管理計画書

(4) 市税等の滞納がないことが確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(事業者登録の更新)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、遅滞なく当該申請の審査を行い、適当と認めたときは南さつま市ふるさと納税返礼品提供事業者登録更新リストに記載する。当該記載により、更新したものとして取り扱う。

2 申請に形式上の不備があるときは、申請をした者に対し、相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた登録更新を拒否し、南さつま市ふるさと納税返礼品提供事業者登録更新拒否通知書(第5号様式)により通知する。

(返礼品の対象)

第7条 返礼品は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) ふるさと納税制度において国が定める地場産品基準に適合するものであること。

(2) 飲食物は、消費期限又は賞味期限が配送の過程において経過し、又は経過するおそれがないこと。

(3) 役務の提供等は、市内で提供されるものであること。

(返礼品の登録申請)

第8条 事業者は、返礼品を登録する場合は、南さつま市ふるさと納税返礼品登録申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 返礼品となる製品又は商品が確認できる写真

(2) 製品又は商品に表示をしている内容を確認できる書類(食品において特定原材料又は特定原材料に準ずるものを含む場合はそれを表示していることが確認できること。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(返礼品の登録)

第9条 市長は、前条の申請を受理したときは、遅滞なく当該申請の審査を行い、適当と認めたときは南さつま市ふるさと納税返礼品リストに記載し、更新したものとして取り扱う。

2 申請に形式上の不備があるときは、申請をした者に対し、相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた登録を拒否し、南さつま市ふるさと納税返礼品登録拒否通知書(第7号様式)により通知する。

3 登録後において、市長が返礼品として不適当と判断した場合は、必要な調査等を行った上で、登録を取り消すことができるものとする。

(返礼品の取引)

第10条 市と事業者との間において行われる返礼品の取引に関する事項は次のとおりとする。

(1) 返礼品の発注は市が事業者に対して行う。

(2) 返礼品の価格は寄附額の3割を超えないものとする。

(3) 返礼品の提供にかかる送料は市が負担する。

(4) 事業者の過失により返礼品の提供に誤りが生じた場合、又は返礼品の回収や再送の必要が生じた場合にかかる費用は、すべて事業者が負担するものとする。

(報告義務)

第11条 返礼品が次のいずれかに該当するときは、事業者は直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 返礼品の提供を中止しようとするとき。

(2) 返礼品の内容を変更しようとするとき。

(3) 返礼品の提供に関して、公的機関等からの指導を受けたとき。

(調査の実施)

第12条 市長は食品表示法(平成25年法律第70号)第1条に基づき、寄附者が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会を確保するため、必要に応じて事業者に対して調査を行うことができるものとする。

(登録の取消し)

第13条 市長は登録した事業者並びに返礼品が次のいずれかに該当する場合に、当該登録を取り消すことができる。

(1) 事業者から登録を取り消す旨の届出があったとき。

(2) 事業者が登録の要件を満たさなくなったとき。

(3) 事業者が破産開始手続きの決定を受けたとき。

(4) 返礼品が登録の要件を満たさなくなったとき。

(5) 返礼品の生産、製造又は販売が行われなくなったとき。

(6) 登録申請の内容に虚偽があったとき。

(7) 市若しくは寄附者に損害が生じるおそれがある場合において、市長が是正勧告等を行ったにもかかわらず、事業者が是正措置を講じないとき又は講じる意思が確認できないとき。

(8) 市又は寄附者のいずれかに重大な損害が生じたとき。

(損害賠償)

第14条 市は事業者が食品衛生法、食品表示法等の関係法令に違反するなどの事業者の責めに帰すべき事由により、市に損害を生じさせた場合は、事業者に対して損害の賠償を請求することができる。

(個人情報の取扱い)

第15条 事業者は、ふるさと納税に係る業務において取得した寄附者に関する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めに従って取り扱うこととし、事業者の登録を失った後も同様とする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(南さつま市ふるさと納税特産品募集要領の廃止)

2 南さつま市ふるさと納税特産品募集要領(平成27年南さつま市告示第64号)は、廃止する。

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南さつま市ふるさと納税返礼品の取扱い及び返礼品提供事業者選定に関する要綱

令和7年3月31日 告示第57号

(令和7年4月1日施行)