○南さつま市養育費に関する公正証書等作成促進給付金交付要綱

令和7年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育費に関する取決めを記載した公正証書等を取得したひとり親に対し、南さつま市養育費に関する公正証書等作成促進給付金(以下「給付金」という。)を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。

(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条第1項に規定する程度の障害の状態にある者をいう。

(3) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項に規定する子の監護に要する費用をいう。

(4) 公正証書等 強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書等、債務名義としての効力を有するものをいう。

(5) 公正証書等を取得した日 次のいずれかの日をいう。

 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾文言付公正証書を作成した日

 養育費を請求する権利を認める調定が成立した日

 養育費を請求する権利を認める判決(審判)が確定した日

(対象者)

第3条 南さつま市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されたひとり親であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 養育費の取決めに係る経費を負担していること。

(2) 養育費の取決めに係る公正証書等を有していること。

(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。

(4) 過去に南さつま市及び他の地方公共団体から養育費の取決めに係る補助を受けていないこと。

(5) 児童扶養手当の支給を受けている者又はこれと同等の所得水準にある者であること。

(対象経費及び給付金の額)

第4条 対象経費は、養育費の取決めに係る経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料

(2) 家庭裁判所の調停申し立てに要する収入印紙代

(3) 裁判に要する収入印紙代

(4) 戸籍謄本等添付書類取得費用

(5) 官公署が求める連絡用の郵便切手代

2 給付金の額は、前項に定める対象経費の実支出額のうち、交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が負担した額とする。ただし、その額が3万円を超えるときは、3万円とする。

(交付申請)

第5条 申請者は、南さつま市養育費に関する公正証書等作成促進給付金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて南さつま市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。ただし、添付する書類のうち、公簿等により確認することができるものは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請者が児童扶養手当受給者でない場合に限る。)

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 児童扶養手当証書の写し又は前年(ただし、1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得証明書等

(4) 補助対象経費の額が分かる領収書又はこれに準ずる書類

(5) 養育費の取決めをした公正証書等の写し

(6) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の申請書は、公正証書等を取得した日の翌日から起算して6か月以内に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合、審査の上、南さつま市養育費に関する公正証書等作成促進給付金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(給付金の請求)

第7条 給付金交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、南さつま市養育費に関する公正証書等作成促進給付金交付請求書(第3号様式)により、当該給付金の交付を請求することができる。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金交付の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、給付金の交付決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により給付金交付の決定を取り消したときは、南さつま市養育費に関する公正証書等作成促進給付金交付決定取消通知書(第4号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した際、既に交付した給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

南さつま市養育費に関する公正証書等作成促進給付金交付要綱

令和7年3月31日 告示第58号

(令和7年4月1日施行)