○南さつま市骨髄等移植ドナー支援助成金交付要綱
令和7年3月31日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、公益社団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)及びドナーに骨髄等の提供に要する通院又は入院に係る休暇(以下「ドナー休暇」という。)を付与した事業所に対し、南さつま市骨髄等移植ドナー支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナーの負担を軽減し、骨髄等の適切な提供の支援及びドナー登録の増加を図ることを目的とする。
(助成金の交付対象者及び助成金の額)
第2条 助成金の交付対象者及び助成金の額は、次のとおりとする。
助成区分 | 交付対象者 | 助成金の額 |
ドナー助成 | 次のいずれにも該当するドナー (1) 骨髄等の提供が完了し、証明する書類の交付を受けていること。 (2) 骨髄等の提供を行った時点で市内に住所を有していること。 (3) この要綱による助成金と同様の目的の他の助成金その他これに類するものの交付を受けていないこと。 | 2万円に骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数(7日間を上限とする。)を乗じて得た額 |
事業所助成 | 次のいずれにも該当する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び個人事業主を除く。) (1) 市内に住所を有するドナーを雇用している国内の事業所であって、当該ドナーに対しドナー休暇を付与していること。 (2) この要綱による助成金と同様の目的の他の助成金、その他これに類するものの交付を受けていないこと。 | 1万円にドナーが取得したドナー休暇の日数(7日間を上限とする。)を乗じて得た額 |
(助成金対象となる通院等)
第3条 助成金の交付対象となる通院又は入院(以下「通院等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療機関処置によって生じた健康被害のための通院等は除くものとする。
(1) 骨髄等採取の前後に行われる健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院等
(助成金の交付申請及び請求)
第4条 助成金の交付を受けようとするドナー(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、南さつま市骨髄等移植ドナー支援助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、当該期間を延長することができる。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等提供の証明書
(2) 助成金の振込先の口座情報を証明する書類等の写し
(3) 運転免許証、マイナンバーカード等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 助成金の交付を受けようとする事業所は、南さつま市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、当該期間を延長することができる。
(1) 事業所の所在地が分かる書類
(2) ドナーとの雇用関係が確認できる書類
(3) ドナー休暇を付与した日数を確認できる書類
(4) 助成金の振込先の口座情報を証明する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
3 助成金の交付は、申請者が指定する金融機関の預金口座に振り込むことにより行うものとする。
(交付決定の取消し及び返還等)
第6条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定及び確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定の内容又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が助成金を交付することが適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定及び確定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、その取消しに係る部分の額の返還を命じなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。