○南さつま市かごしま出会いサポートセンター登録補助金交付要綱
令和7年5月1日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、結婚を希望する独身男女の出会いづくりを支援し、もって本市の少子化対策に資するため、鹿児島県が開設したかごしま出会いサポートセンター(以下「センター」という。)への登録を行った者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有し、現に婚姻をしていない者であること。
(2) 令和7年4月1日以後にセンターに入会した者であること。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、センターの入会登録料に2分の1を乗じて得た額とする。
2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市かごしま出会いサポートセンター登録補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) センターの入会登録料を納入した事実及び金額が分かるもの
(2) 現住所を証する書類
(3) 市税等の滞納がないことが分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により申請をすることができる期限は、センターに入会した日の属する年度の3月31日とする。
(補助金の交付)
第7条 市長は、交付決定者による補助金の請求が適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。