○南さつま市保育士人材バンク設置運営要綱

令和7年5月22日

告示第105号

(設置)

第1条 南さつま市内の保育所、認定こども園、幼稚園等(以下「保育所等」という。)での就労を希望する者を支援し、市内での保育、教育等の担い手を増やすため、南さつま市保育士人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。

(登録対象者)

第2条 人材バンクの登録対象となる者は、保育士、保育教諭又は幼稚園教諭として、市内の保育所等において就労を希望する者とする。

(登録の申込み)

第3条 人材バンクへの登録の申込みをしようとする者は、南さつま市保育士人材バンク登録(新規・更新)申込書兼同意書(第1号様式。以下「登録申込書」という。)に資格を証する書類の写しを添付の上、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の登録申込書を受理し、これを審査の上適当と認め、人材バンクに登録したときは、南さつま市保育士人材バンク登録完了通知書(第2号様式)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

(登録期間及び更新)

第4条 前条第2項の規定により人材バンクに登録された者(以下「登録者」という。)の登録期間は、登録した日の属する年度の翌年度の3月31日までとし、登録期間が満了する前の適当な時期に、南さつま市保育士人材バンク登録期間満了通知書(第3号様式)により登録者に通知するものとする。

2 登録者が、当該登録期間の満了後も当該登録を継続しようとするときは、当該登録期間が満了する日の前日までに、登録申込書により当該登録期間の更新の申請をしなければならない。

3 前項の規定により登録が更新された場合における新たな登録期間については、更新前の登録期間が満了する日の翌日からその翌年度の3月31日までとする。

(登録の変更及び取消し)

第5条 登録者は、登録内容に変更が生じたとき又は登録を取り消そうとするときは、速やかに南さつま市保育士人材バンク登録内容変更・取消届(第4号様式。以下「変更・取消届」という。)を市長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第6条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録から抹消するとともに、当該抹消された登録者に対し、南さつま市保育士人材バンク登録抹消通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(1) 前条に規定する変更・取消届による登録の取消しがあったとき。

(2) 保育所等の長からの連絡により、採用の決定を確認できたとき。

(3) 第4条第2項に規定する更新の手続が行われなかったとき。

(4) その他登録者として不適切と認められる事実が判明したとき。

(求人情報の提出)

第7条 保育所等の長は、求人があるときは、求人情報申出書(第6号様式)及び自己申告書(第7号様式)を市長に提出するものとする。

2 保育所等の長は、求人の必要がなくなったときは、その旨を速やかに市長に報告し、求人情報取下申出書(第8号様式)を市長に提出するものとする。

(登録情報の提供等)

第8条 人材バンクの登録情報の閲覧又は提供を受けようとする保育所等の長は、南さつま市保育士人材バンク登録者情報提供申込書兼誓約書(第9号様式。以下「情報提供申込書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、保育所等の長から前項の情報提供申込書の提出があったときは、登録申込書を閲覧に供するとともに、写しの提供の要求があったときは、これの写しを提供するものとする。

(留意事項)

第9条 人材バンクは、登録者に対し保育所等への就労のあっせんを行い、又は保育所等に対し登録者の雇用のあっせんを行うものではなく、登録者の申込内容と保育所等の求人内容が合致している場合のみ紹介状(第10号様式)により保育所等の長に登録者を紹介するものとする。

2 保育所等の長は、その責任において面接を行い、採用した場合には採否通知書(第11号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、勤務条件等については登録者と保育所等の合意によるものであり、市長はその責任を負わない。

(個人情報の保護)

第10条 人材バンクにおける個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。

2 第8条第2項の規定により登録申込書の写しの提供を受けた保育所等の長は、提供された個人の情報を他人に漏らし、又は第1条に定める目的以外の用途に使用してはならない。

3 第8条第2項の規定により登録申込書の写しの提供を受けた保育所等の長は、提供された登録申込書の写しを適切に管理し、利用を終了した際にはその都度適切に破棄しなければならない。

(庶務)

第11条 人材バンクの庶務は、子ども未来課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年5月22日から施行し、同年4月1日から適用する。

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南さつま市保育士人材バンク設置運営要綱

令和7年5月22日 告示第105号

(令和7年5月22日施行)