○南さつま市有機農業除草用機械導入支援事業補助金交付要綱

令和7年5月22日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有機農業の取組面積を拡大するため、除草作業の省力化と作業効率の向上を目指し除草用機械を導入する農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する農業者とする。

(1) 市内に住所を有する者であること(法人にあっては、本店又は事業所を有すること。)

(2) 有機JAS認証を受けたほ場を有する者であること。

(3) 次のいずれかに該当する者

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定に基づく農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者

 農業経営基盤強化促進法第14条の4の規定に基づく青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者

(4) 市税を滞納していないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる除草用機械の購入経費とし、1台当たり15万円以上で、かつ、耐用年数5年以上の新品購入経費に限るものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を100万円とする。

3 国、県又は市の補助金(この要綱による補助金を除く。)の交付を受けることができるときは、補助の対象としない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市有機農業除草用機械導入支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 有機農業除草用機械導入支援事業計画書(第2号様式)

(2) 有機農業取組計画書(第3号様式)

(3) 収支予算書(第4号様式)

(4) JAS認証機関が交付した有機JAS認証書の写し及び認定ほ場面積が分かる書類

(5) 見積書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 この要綱による補助金交付は1人又は1法人につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は前条による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、南さつま市有機農業除草用機械導入支援事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の通知を受け補助金の請求をしようとする申請者(以下「補助事業者」という。)は、南さつま市有機農業除草用機械導入支援事業補助金交付請求書(第6号様式)に次に掲げるいずれかの書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 注文書の写し及び業者の請書の写し

(補助事業の遂行)

第7条 補助事業者は、補助金交付決定の内容及びこれに付された条件に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用してはならない。

2 補助事業者は、補助事業の遂行に当たって補助事業着手届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、補助事業が完了したときは補助事業完了届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(現地検査)

第8条 市長は、前条第3項による補助事業完了届の提出があったときは、現地検査を行うものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、前条に規定する現地検査が完了したときは、速やかに南さつま市有機農業除草用機械導入支援事業実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 有機農業除草用機械導入支援事業実績書(第9号様式)

(2) 収支決算書(第10号様式)

(3) 納品書の写し

(4) 領収書(領収金額が補助対象経費の全額でない場合は、返済計画書を添付すること。)の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(検査及び補助金の額の通知)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類の審査を行い、報告に係る成果が補助金交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めるときは、南さつま市有機農業除草用機械導入支援事業補助金確定通知書(第11号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

有機農業除草用機械

ラジコン(遠隔)式、乗用式、自走式、ステップ式、手押し式、トラクター用アタッチメント式、乗用型茶園管理機用アタッチメント式、乗用型茶摘採機用アタッチメント式

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南さつま市有機農業除草用機械導入支援事業補助金交付要綱

令和7年5月22日 告示第107号

(令和7年4月1日施行)