○南さつま市電動アシスト自転車購入費補助金交付要綱
令和7年5月22日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境保全意識の高揚並びに健康に対する関心及び健康増進を推進するため、電動アシスト自転車(以下「自転車」という。)を購入した者に対し、予算の範囲内において南さつま市電動アシスト自転車購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象要件)
第2条 補助金の対象となる自転車は、次の要件を満たすものとする。
(1) 新車で購入した自転車であること。
(2) 主として営利を目的とする活動に用いるために購入した自転車でないこと。
(3) 当該自転車の型式が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第39条の3の認定を受けていること。
(4) 公益財団法人日本交通管理技術協会が定める自転車安全整備制度に基づく自転車安全整備士による整備(TSマーク付帯保険を含む。以下「自転車安全整備」という。)を受けていること。
(5) 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項の防犯登録(以下、単に「防犯登録」という。)を受けていること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自転車購入に要する経費(自転車安全整備及び防犯登録に要する費用を含む。)その他市長が特別に認める経費とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 自転車を購入した日及び補助金の交付申請の日に、南さつま市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者であること。
(2) 市税を滞納していない者。ただし、転入者であって市税の完納が証明されている納税証明書が発行されない場合は、従前地の市区町村において滞納がない者とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1に相当する額とし、1人1台当たり5万円を限度とする。
2 前項の規定により得られた額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 補助金の交付は、利用者1人につき1台限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自転車を購入した日から起算して90日以内に、南さつま市電動アシスト自転車購入費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 自転車の購入に係る領収書(購入日、品名及び販売店名が記載されたもので、価格が記載されているもの)その他支出を証する書類の写し
(2) TSマーク付帯保険加入書(控)の写し
(3) 防犯登録証の写し
(4) 納税証明書(市税の完納が証明されているもの)
(5) 市内に住所を有することを証明する書類(以下「住所証明書類」という。)の写し
2 前項第4号の納税証明書は、申請日以前3か月以内に発行されたものとする。ただし、第4条第2号ただし書に該当する場合は、従前地の市区町村の納税証明書とする。
3 第1項第5号に係る書類については、申請者及び利用者が同一でない場合は、申請者及び利用者に係る住所証明書類を提出するものとする。
(適正管理)
第9条 補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、自転車を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 被交付者は、自転車購入日から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過する日までの間は、市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第11条 市長は、被交付者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。