○南さつま市国民健康保険特別療養費の支給に関する要綱
令和7年6月30日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対する特別療養費の支給及び国民健康保険資格確認書(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)」という。)の交付等について必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給対象)
第2条 保険税を滞納している世帯主(以下「保険税滞納世帯主」という。)が、当該保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、当該保険税の納付の勧奨及び納付に係る相談の機会等の提供を受けてもなお当該保険税を納付しない場合においては、当該保険税滞納世帯主に対し、法第54条の3第1項の規定により、療養の給付等に代えて特別療養費を支給するものとする。
2 法第54条の3第2項の規定により、納期限から1年が経過する前においても、保険税滞納世帯主に対し、療養の給付等に代えて特別療養費の支給することができる。
(特別の事情に係る適用除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、政令第28条の6各号に掲げる特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる保険税滞納世帯主については、特別療養費の支給対象としない。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(特別療養費の支給に関する事前通知)
第5条 市長は、保険税滞納世帯主に対して、療養の給付に代えて特別療養費の給付を行おうとするときは、特別療養費の支給に係る事前通知書(第3号様式)によりあらかじめ通知しなければならない。
2 市長は、弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても予定されている特別療養費の支給に関する事前通知が正当であると認められる場合は、事前通知を行うこととする。
3 第1項の規定により資格確認書が返還されたときは、当該保険税滞納世帯主に対し、同一の世帯に属する被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付するものとする。
4 第1項の規定により返還を求められている資格確認書が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、返還されたものとみなす。
(特別療養費の支給)
第8条 特別療養費の支給を受けようとする保険税滞納世帯主は、特別療養費支給申請書(第7号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、特別療養費の支給対象である保険税滞納世帯主から前項に規定する特別療養費の支給に関する申請があったときは、その内容を審査し、特別療養費を交付することが適当であると認めたときは、特別療養費を支給するものとする。
(承諾による保険給付の額からの滞納保険税への控除及び充当)
第9条 前条の規定にかかわらず、市長は、特別療養費の支給対象である保険税滞納世帯主が特別療養費の支給額の全部又は一部を滞納保険税へ充当することについて承諾をした場合においては、特別療養費に係る保険給付の額から当該保険税滞納世帯主が滞納している国民健康保険税額を控除し、滞納保険税に充当することができる。
(保険給付の全部又は一部支払の一時差止め)
第10条 保険税滞納世帯主が当該保険税の納期限から1年6か月を経過するまでの間に保険税の納付の勧奨等を行ってもなお完納しない場合においては、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 市長は、前項の期間が経過しない場合においても、特別療養費の支給対象である保険税滞納世帯主が、保険税の納付の勧奨等を行ってもなお、納付しない場合は、法第63条の2第2項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。