○南さつま市電子契約規程

令和7年9月12日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市が行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子契約書 法令に定める措置を講じた電磁的記録により作成する契約書(仮契約書及び変更契約書を含む。)をいう。

(3) 電子契約 契約のうち法令に定める措置を講じた電磁的録により契約書(仮契約書及び変更契約書を含む。)を作成するものをいう。

(4) 電子契約サービス サービス提供事業者(南さつま市の委任に基づき電子署名に係るサービスを提供する事業者をいう。)が、南さつま市及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。

(5) 承認者 契約相手方に契約書を送信する際、当該契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し承認する者をいう。

(6) 担当者 南さつま市の職員のうち、契約相手方に電子契約書を送信する等、電子契約サービスを利用した契約手続の実務を主に行う者をいう。

(電子契約の利用範囲)

第3条 南さつま市における契約(複数当事者の合意に基づく協定、確約等、契約に類するものを含む。以下同じ。)は、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。

(1) 法令等の定めにより書面によるべきとされている契約

(2) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

(承認者の設置)

第4条 各所属に承認者を置き、所属長をもって充て、承認者が不在のときは、南さつま市事務決裁規程(平成17年南さつま市訓令第1号)第5条の代決の例による。

(電子契約サービス運用管理者)

第5条 電子契約サービスの運用管理するため、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、電子契約事務を統括する主管課長をもって充てる。

2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。

(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的かつ適正に運用すること。

(3) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項

(アカウントの取扱い)

第6条 アカウント(電子契約サービスに接続するための権利をいう。以下同じ。)は、管理者が設定し、電子契約サービスが利用できる者(以下「職員」という。)に貸与する。

2 アカウントの変更は、原則として管理者が行うものとする。

3 アカウントの取扱いは、各所属において適正に行わなければならない。

4 電子契約サービスに接続するためのパスワードの設定及び変更は、各所属が行うものとする。

5 各所属は、前項のパスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。

(電子契約によることの意思確認)

第7条 担当者は、契約相手方からの電子契約利用申出書の提出により、当該契約相手方に電子契約サービスを利用した契約締結の意思があることを確認するものとする。

(変更契約)

第8条 担当者は、原契約が電子契約によるものか否かにかかわらず、電子契約によりその変更契約をすることができる。

2 電子契約による原契約の変更契約を書面により行った場合においては、原契約の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。

(電子契約の保存)

第9条 電子契約データは、市長が定める方法により、適切に保存し、及び管理しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

南さつま市電子契約規程

令和7年9月12日 訓令第13号

(令和7年10月1日施行)