○南さつま市果樹園地バンク設置要綱

令和7年10月1日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊休農地の発生を防止するとともに、農地及び作付けされている樹体の有効活用を図り、果樹の生産基盤を維持するため、市内の果樹園地について、情報の一元化及び果樹園地の利用を希望する者に対する当該情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 果樹 おおむね2年以上栽培する木本植物であって、果実を食用とするものをいう。

(2) 果樹園地 果樹をおおむね規則的又は連続的に栽培している農地であって、肥培管理をしているものをいう。

(3) 所有者等 当該果樹園地に係る所有権その他の権利により、当該果樹園地の売買、賃貸借、使用貸借及び譲渡(以下「売買等」という。)を行うことができる者又は当該園地で現に果樹を栽培している者をいう。

(4) 南さつま市果樹園地バンク 所有者等から市に提供された売買等を希望する果樹園地の情報を台帳に登録し、市のホームページへの掲載その他の方法により公表するとともに、市内で農業を営むことを目的に当該果樹園地の利活用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、必要な情報提供及び連絡調整を行う制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 南さつま市果樹園地バンク(以下「果樹園地バンク」という。)では、情報の紹介や必要な連絡調整のみを行い、果樹園地バンクに果樹園地に関する情報を登録した者と利用希望者との間で行われる果樹園地の売買等に関する交渉及び契約に関する仲介行為は行わない。

(登録)

第4条 果樹園地バンクに果樹園地に関する情報を登録しようとする所有者等は、南さつま市果樹園地バンク登録申込書兼同意書(第1号様式。以下「登録申込書」という。)に南さつま市果樹園地バンク登録カード(第2号様式。以下「登録カード」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する登録の申込みがあったときは、速やかにその内容を確認の上、適当であると認めたときは、果樹園地バンクに登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録を完了したときは、南さつま市果樹園地バンク登録完了通知書(第3号様式)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

4 果樹園地バンクに登録する情報は、公募により募集する。

5 果樹園地バンクに登録された果樹園地の情報のうち、園地所在地、園地面積、作付品目、継承の希望時期、売買・貸借希望価格、公表可とされた項目及び果樹園地・農機具の状況が分かる写真等については、市のホームページその他の方法により公表するものとする。

6 果樹園地バンクの登録期間は、登録の日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

7 果樹園地バンクへの登録の更新手続については、第1項から第3項まで及び第5項の規定を準用する。

(登録の変更)

第5条 果樹園地バンクに登録を行った者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更が生じた場合は、南さつま市果樹園地バンク登録変更届出書(第4号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第6条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すとともに、南さつま市果樹園地バンク登録取消通知書(第5号様式)により登録者に通知するものとする。

(1) 果樹園地バンクの登録期間が満了したとき。

(2) 登録者から南さつま市果樹園地バンク登録取消申出書(第6号様式)による登録取消しの申出があったとき。

(3) 登録者が、南さつま市暴力団排除条例(平成24年南さつま市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員であったとき。

(4) 登録申込書に虚偽の記載をしたことが確認されたとき。

(5) 登録者の死亡が判明したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が果樹園地の登録が適当でないと認めたとき。

(申込等)

第7条 公表された果樹園地の利用希望者は、南さつま市果樹園地バンク利用申込書兼誓約書(第7号様式。以下「利用申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用申込書の提出があったときは、登録者に当該利用申込書の写しを添えて、利用希望があったことを連絡するものとする。

3 登録者は、果樹園地バンクに登録された果樹園地に係る売買等の交渉が終了したときは、その結果について、南さつま市果樹園地バンク交渉結果報告書(第8号様式)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

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南さつま市果樹園地バンク設置要綱

令和7年10月1日 告示第145号

(令和7年10月1日施行)