○令和7年8月台風第12号に伴う災害の被災者に対する南さつま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の減免に関する規則

令和7年10月17日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和7年8月台風第12号に伴う災害(以下「災害」という。)で被害を受けた者が災害によりその住家に被害を受けた場合における、南さつま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則(平成27年南さつま市規則第20号。以下「利用者負担額等に関する規則」という。)第6条第1項に規定する利用者負担額(以下「保育料」という。)の減免に関し、その特例について定めるものとする。

(減免の対象者等)

第2条 災害により被害を受け、保育料の減免を受けることができる対象者、減免の割合及び減免の期間は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により、保育料の減免を受けることができる場合は、利用者負担額等に関する規則の減免の規定は適用しない。

(申請の方法)

第3条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)のうち、保育料の減免を申請しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、保育料減免申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に罹災証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第4条 市長は申請書の提出があったときは、その内容を審査し、保育料減免承認(不承認)決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 市長は減免を受けている保護者が、偽りその他不正行為により減免を受けたと認められるときは、当該減免を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、保育料減免取消通知書(第3号様式)により保護者に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた保護者は、取り消された期間に係る保育料を納付しなければならない。

この規則は、令和7年10月17日から施行し、同年8月21日から適用する。

別表(第2条関係)

対象者

減免の割合

減免の期間

居住している住家が全壊、半壊又は床上浸水した者

保育料月額の全額

被災した日の属する月の翌月から起算して6月が経過する月の末日まで(ただし、南さつま市内に居住する間に限る。)

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令和7年8月台風第12号に伴う災害の被災者に対する南さつま市特定教育・保育施設及び特定地…

令和7年10月17日 規則第33号

(令和7年10月17日施行)