○南さつま市災害義援金品配分委員会設置要綱
令和7年12月2日
告示第165号
(設置)
第1条 南さつま市内で発生した災害により、被災した南さつま市民に対し市内外から寄せられた義援金品を南さつま市地域防災計画に基づき、公平かつ効果的に配分するため、南さつま市災害義援金品配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、義援金品の配分に係る次の事項について審議を行う。
(1) 配分の対象、基準、時期及び方法
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 南さつま市社会福祉協議会会長
(2) 南さつま市民生委員児童委員協議会連合会会長
(3) 南さつま市副市長
(4) 南さつま市総務企画部長
(5) 南さつま市市民福祉部長
3 市長は、必要があると認めたときは、前項各号に掲げる者以外の者を委員とすることができる。
4 委員会は、適宜臨時的に設置するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から委員会が義援金品の配分を完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、必要な意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局を市民福祉部福祉課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年12月3日から施行する。