○南さつま市障がい者自立支援協議会設置要綱

令和7年12月19日

告示第173号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3の規定に基づき、地域における障害者又は障害児(以下「障がい者等」という。)に関する課題について情報を共有し、連携の緊密化を図るとともに、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、南さつま市障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 障がい者の自立支援に係る地域の課題への対応に関すること。

(2) 障がい者の相談支援事業に関すること。

(3) 地域の障害福祉関係機関の連携及び支援体制に関すること。

(4) 法第88条第9項の規定により、南さつま市障がい福祉計画の策定又は変更に関し、意見を述べること。

(5) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条及び第18条に規定する障害者差別解消支援地域協議会及び当該協議会の所掌事務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、障がい福祉の増進に関し市長が必要と認めること。

(協議会の構成等)

第3条 協議会は、25人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 福祉関係団体を代表する者

(2) 保健・医療関係機関を代表する者

(3) 教育関係機関を代表する者

(4) 雇用関係機関を代表する者

(5) 障害者福祉施設を代表する者

(6) 鹿児島県を代表する者

(7) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じて会議を招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(定例会)

第7条 協議会に、障がい者等の支援に関する課題や情報の共有を図り、協議が必要と判断された事例の検討を行うために、定例会を置くことができる。

2 定例会は、障がい者等として支援を受けている者及び支援を行っている実務者により構成する。

3 定例会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

(専門部会)

第8条 定例会に個別の事案を調査研究するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、前条第2項に定める者をもって構成する。

3 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

(守秘義務)

第9条 協議会の委員及び定例会、専門部会に属する者は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会に関する庶務は、市民福祉部福祉課において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(南さつま市障がい者等支援及び障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱の廃止)

2 南さつま市障がい者等支援及び障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱(平成19年南さつま市告示第82号)は、廃止する。

南さつま市障がい者自立支援協議会設置要綱

令和7年12月19日 告示第173号

(令和8年4月1日施行)