○栫ノ原遺跡整備工事検討委員会設置要綱
令和8年1月13日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条の規定により指定された史跡栫ノ原遺跡(以下「栫ノ原遺跡」という。)の整備工事の検討を目的として栫ノ原遺跡整備工事検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 栫ノ原遺跡の整備工事に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から整備工事が終了するまでとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初に招集すべき会議は教育委員会が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
5 委員長は、会議録を調製し、保管しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和8年1月22日から施行する。