○南さつま市漁業協同組合合併支援交付金交付要綱
令和8年3月2日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、南さつま市内の漁業協同組合(以下「漁協」という。)の合併を支援するため、合併を計画する漁協に対して交付する交付金に関し必要な事項を定めるもので、もって漁協の合併を円滑に推進するとともに、交付金の適正な管理及び使用を図ることを目的とする。
(交付対象漁協)
第2条 交付金の交付対象漁協は、加世田漁業協同組合、笠沙町漁業協同組合、鹿児島県漁業協同組合南さつま野間池支所及び坊泊漁業協同組合とする。
(交付金の使途)
第3条 交付金は、次に掲げる事項に使用しなければならない。
(1) 合併に支障となる欠損金及び固定化債権への補填
(2) 合併に伴う電算導入や看板掛替等の事務的経費
(交付金の額)
第4条 交付金の額は1漁協当たり300万円とする。
(交付金の交付条件)
第5条 令和8年4月1日までに全漁協が合併に至らなかった場合は、交付金の交付を受けた漁協は市に対して、交付金を返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情により一部漁協の合併ができなかったと市長が認めるときは、交付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(交付金の交付申請及び請求)
第6条 交付金の交付を受けようとする漁協は、南さつま市漁業協同組合合併支援交付金交付申請書兼請求書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付金の管理)
第8条 漁協は、交付金を他の金銭と明確に区別し、適正な管理に努めなければならない。
(報告等)
第9条 交付金の交付を受けた漁協は、交付決定年度の翌年度の7月31日までに、南さつま市漁業協同組合合併支援交付金報告書(第3号様式)に交付金の交付を受けた年度の事業報告及び収支決算が記載された書類及び疎明資料を添付し、市長に提出するものとする。
2 漁協が第3条の規定に違反した場合、市長は交付金の返還を命ずることができるものとする。
(遵守事項)
第10条 漁協は、この要綱に規定する事項を遵守し、適正に履行しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長がその都度定める。
附則
この要綱は、令和8年3月3日から施行する。


