○南さつま市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和8年3月16日

告示第61号

(設置)

第1条 南さつま市鳥獣被害防止計画(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により定めた被害防止計画(以下「鳥獣被害防止計画」という。))に基づく被害防止施策(以下「被害防止施策」という。)を適切に実施するため、法第9条第1項の規定に基づき、南さつま市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農林水産業等に係る被害 農林水産業に係る被害及び農林水産業に従事する者等の生命又は身体に係る被害その他の生活環境に係る被害をいう。

(2) 鳥獣 市内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥類又は哺ほ乳類に属する野生動物であって、鳥獣被害防止計画の対象とするものをいう。

(3) 鳥獣の捕獲等 農林水産業等に係る被害の防止のために行う鳥獣の捕獲等(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第3項に規定する捕獲等をいう。)をいう。

(職務)

第3条 実施隊は、鳥獣被害防止計画に基づき、次の職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲駆除に関すること。

(3) 鳥獣被害防止技術の向上及び普及指導に関すること。

(4) 被害防止施策の遂行に必要な事項に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(隊員)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は、農村振興課長とし、実施隊の職務を統括する。

3 副隊長は、農村振興課畜産鳥獣係長(以下「畜産鳥獣係長」という。)とし、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。ただし、農村振興課に畜産鳥獣係長より上席の職員がいる場合にあっては、当該職員がその職務を取り扱うものとする。

4 隊員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市職員

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第43条の規定により狩猟免状の交付を受けた者かつ被害防止計画に基づく防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

5 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(出動)

第5条 実施隊は、市長の要請により隊長が招集し、出動する。

(隊員の責務)

第6条 隊員は、職務に従事するときは、積極的に活動するとともに、隊員間の情報交換を緊密に行い、その効果が高まるよう努めなければならない。

(協力の要請)

第7条 実施隊は、職務を円滑に行うため、被害地域関係者、関係機関等に協力を要請することができる。

(解任)

第8条 市長は実施隊員が次号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条の規定により狩猟免許の取消し等を受け、同法第53条の規定により狩猟免許を失効し、又は同法第54条の規定により狩猟免許状の返納をしたとき。

(2) 正当な理由なく隊長の出動指示に応じないとき。

(3) その他市長が特に解任する理由があると認めたとき。

(報告)

第9条 隊員は、第3条各号に掲げる職務を遂行したときは、南さつま市鳥獣被害対策実施隊活動報告書(別記様式)により市長に報告するものとする。

(事務局)

第10条 実施隊の庶務は、南さつま市農村振興課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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南さつま市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和8年3月16日 告示第61号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和8年3月16日 告示第61号