○南さつま市高齢者補聴器購入費補助事業実施要綱

令和8年3月27日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を補助することにより、補聴器の装用を促進し、高齢者の社会参加及び地域交流を支援するとともに認知症予防を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 年齢が65歳以上であること。

(3) 耳鼻咽喉科を受診し、中等度難聴(4分法で両耳とも聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満)以上と医師の診断を受けていること。ただし、医師が補聴器の使用を必要と認めた場合はこの限りでない。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

(5) 過去にこの要綱による補助金を受けたことがないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、医師が補聴器の使用の必要性を認める耳に装用する補聴器本体1台分の購入に要する経費とする。

2 前項の補助対象経費には、付属品の購入に要する経費(補聴器本体の購入に必要なものを除く。)、送料、診断料、文書料その他市長が補助対象経費に適さないと認める経費を含まないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、20,000円を上限とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請等)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市高齢者補聴器購入費補助金申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類(申請書の提出日の前3月以内に発行されたものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 南さつま市高齢者補聴器購入費補助事業医師意見書(第2号様式)

(2) 補聴器販売店が発行した見積書(管理医療機器として認定された補聴器に限る。)

(交付の決定等)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、補助金の交付を決定をしたときは、南さつま市高齢者補聴器購入費補助金交付決定通知書(第3号様式)により、補助金の交付を決定しないときは、南さつま市高齢者補聴器購入費補助金不交付決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助の対象となる補聴器を購入するものとする。

(変更の届出等)

第8条 交付決定者は、申請事項に変更が生じたときは、南さつま市高齢者補聴器購入費補助金申請事項変更届(第5号様式)に変更内容が確認できる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は前項の規定による届出があった場合において、補助の内容を変更し、又は補助しないときは、その旨を南さつま市高齢者補聴器購入費補助金変更決定通知書(第6号様式)により、当該届出をした者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第9条 交付決定者は、補聴器を購入し、事業者へ支払いを終えたときは、南さつま市高齢者補聴器購入費補助金請求書(第7号様式)に補聴器の購入に係る領収書(写し可)を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査の上補助金額を確定し、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正の手段により交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付された補助金があるときは、補助金の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、南さつま市高齢者補聴器購入費補助金交付決定取消・返還請求通知書(第8号様式)により通知する。

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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南さつま市高齢者補聴器購入費補助事業実施要綱

令和8年3月27日 告示第74号

(令和8年4月1日施行)