○南さつま市奨学金返還支援補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市に定住し、市内事業所に就労する者に係る奨学金の返還に対し、南さつま市奨学金返還支援補助金を交付することにより、就職等により本市に定着する人材を確保することを目的に実施する南さつま市奨学金返還支援事業に関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学・高校等 学校教育法(昭和22年法律第26条)に規定する高等学校(各種学校を含む。)、高等専門学校(専修学校を含む。)及び大学(短期大学及び大学院を含む。)をいう。
(2) 正規雇用 雇用期間の定めがなく、社会保険、労災保険及び雇用保険に加入している雇用形態をいう。
(3) 市内事業者 本市の住民基本台帳に記載された個人事業者又は市内に事業所を置く法人事業者をいう。
(4) 補助対象奨学金 次に掲げるもので本人に返済義務があるものをいう。
ア 南さつま市奨学金
イ 日本学生支援機構奨学金
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付申請を初めて行う年度(以下「初年度」という。)の4月1日において、30歳に満たない者
(2) 初年度の4月1日において、市内に住所を有して1年以上が経過している者で、引き続き5年以上継続して本市に居住する意思を有している者(本市に生活の本拠地を有する者に限る。)。
(3) 次に掲げる事項のいずれかに該当する者
ア 令和7年4月1日以降に市内事業者に就職し、1年以上継続して正規雇用されている者
イ 令和7年4月1日以降に本市において起業し、1年以上継続して事業を行っている者
ウ 令和7年4月1日以降に本市において第一次産業に従事し、1年以上継続して従事している者
(4) 大学・高校等を卒業している者
(5) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員でない者
(6) 奨学金の貸与を受け、かつ、返還している者
(7) 令和7年度以降に奨学金の返還を開始し、他の奨学金返還に係る補助金等の交付を受けていない者
(8) 市税及び奨学金返還金を滞納していない者
(補助金の算定対象期間及び交付対象経費)
第4条 補助金の算定対象期間は、第6条に規定する補助金の交付申請を行う年度の前年度の期間とする。
2 交付対象経費は、本市に住民登録を有する日が属する期間中に返還した補助対象奨学金の額とする。
3 交付対象経費の期間の各年度の累計は、補助対象者1人当たり120月を限度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前年度の奨学金返還金の額の全額(当該額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、年間25万円を限度とする。初年度申請から6年目以降については年間限度額を設定せず、各年度の累計額は300万円を超えないものとする。
2 前項の奨学金返還金には、繰上償還及び利子を含むものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市奨学金返還支援補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 住民票の写し
(2) 誓約書(第2号様式)
(4) 奨学金の貸与を受けて進学した大学・高校等の卒業証明書又は卒業証書の写し
(5) 奨学金貸与証明書又は奨学金借用証書の写し
(6) 奨学金返還金の返還状況を確認することができる書類
(7) 申請日までの返済額を証する書類の写し(預金通帳、領収書等の写し)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定及び確定)
第7条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに当該補助金の交付を決定し、及び交付すべき補助金の額を確定し、その旨を南さつま市奨学金返還支援補助金交付決定及び確定(却下)通知書(第5号様式)により、当該交付申請書を提出した者に通知するものとする。
(交付決定等の取消し及び変更)
第10条 市長は、前条の届出があったとき、又は交付決定等の通知を受けた者が次に掲げる事項に該当すると認められたときは、交付決定等の全部若しくは一部を取り消し、又はその交付決定等の内容を変更することができるものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定等又は交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、補助金の全額又は半額の返還を請求する。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 初年度申請日から3年未満に本市から転出した場合
(2) 半額の返還 初年度申請日から3年以上5年未満に本市から転出した場合
2 南さつま市奨学金返還支援補助金の返還を命じるときは、南さつま市奨学金返還支援補助金返還命令書(第8号様式)により通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







