○南さつま市医療的ケア児等レスパイト支援事業実施要綱
令和8年3月30日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の医療的ケア児等及びその家族の身体的・経済的負担の軽減を図る南さつま市医療的ケア児等レスパイト支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療的ケア 人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。
(2) 医療的ケア児等 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
(3) 指定訪問看護ステーション 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護事業者の指定に係る指定訪問看護の事業を行う事業所をいう。
(4) 保護者 医療的ケア児等に対し親権を行う者、医療的ケア児等の未成年後見人その他の者で、医療的ケア児等を現に監護するものをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、南さつま市とする。
(事業内容)
第4条 事業は、医療的ケア児等が指定訪問看護ステーションから訪問看護(健康保険法第88条第1項の規定に基づき訪問看護療養費の支給対象となる訪問看護を除く。以下「助成対象訪問看護」という。)を受けた場合に、当該助成対象訪問看護に係る経費の全部又は一部を助成することにより行うものとする。
(対象者)
第5条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する医療的ケア児の保護者とする。
(1) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書をいう。以下同じ。)により在宅で医療的ケアを受け、又は受けようとしている者であること。
(2) 市内に住所を有する者であること。
(助成の対象となる経費)
第6条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象訪問看護に係る経費とする。ただし、次に掲げる経費は対象としない。
(1) 1日に受けた助成対象訪問看護の回数が1回を超えた場合の当該超えた回数に係る経費
(2) 1日に継続して受けた助成対象訪問看護の時間が30分未満である場合の当該時間に係る経費
(3) 1日に継続して受けた助成対象訪問看護の時間が6時間を超えた場合の当該超えた時間に係る経費
(4) 1年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)に受けた助成対象訪問看護の時間の合計が48時間を超えた場合の当該超えた時間に係る経費
(助成金の額)
第7条 助成対象訪問看護に係る助成金(以下「助成金」という。)の額は、前条に規定する経費に相当する額(100円未満の端数が生じたときは当該端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成金の額は、受けた助成対象訪問看護の時間30分につき4,000円を限度とする。この場合において、当該時間に30分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30分を超え1時間未満の端数があるときはこれを30分として助成金の額を算定する。
(利用の申請等)
第8条 事業を利用しようとする対象者は、南さつま市医療的ケア児等レスパイト支援事業利用申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、利用しようとする指定訪問看護ステーションを経由して市長に提出しなければならない。
(1) 主治医から発行されている訪問看護指示書(写し)
(2) 利用する指定訪問看護ステーションとの契約書の写し又は利用していることがわかる書類(写し)
(助成の方法)
第9条 市長は、前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が指定訪問看護ステーションに支払うべき助成対象訪問看護の費用のうち、助成金の額に相当する額(以下「助成金相当額」という。)を、当該利用決定者に代わり当該指定訪問看護ステーションに支払うものとする。
2 前項の規定による支払したときは、利用決定者に対し助成をしたものとみなす。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により前条に規定する支払を受けた指定訪問看護ステーション又は助成を受けた対象者があるときは、その支払った額又は助成をした額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




