○南さつま市果樹防虫忌避対策防蛾灯導入事業補助金交付要綱
令和8年4月8日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、果樹の生産に深刻な被害を与える夜蛾類を防除するための防蛾灯を導入しようとする果樹生産者に対し、南さつま市果樹防虫忌避対策防蛾灯導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、夜蛾類を防除するための防蛾灯の導入に要する経費とし、補助対象経費は10万円以上とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に10分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)以内とする。ただし、補助金の額は、40万円を超えることができない。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国又は県からこの補助金と同趣旨の補助金の交付を受ける場合は、対象としない。
(1) 市内に住所を有する者であること(法人にあっては、本店又は事業所を有すること。)。
(2) 地域計画の目標地図に位置付けられている担い手又は事業実施年度内に地域計画の目標地図に担い手として位置付けられることが確実であると見込まれる者であること。
(3) 販売目的で生産に取り組み、果樹に係る農産物の販売金額が年間50万円以上であること。
(4) 夜蛾類による果樹への被害が発生するおそれがあること。
(5) 将来にわたり耕作を継続することが見込まれること。
(6) 市税を滞納していないこと。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防蛾灯を購入する前に、南さつま市果樹防虫忌避対策防蛾灯導入事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 営農計画書(第3号様式)
(3) 収支予算書(第4号様式)
(4) 果樹に係る販売額が50万円以上あることを証明する書類
(5) 見積書とカタログ等の写し
(6) 設置位置図
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者が認定農業者又は認定新規就農者であるときは、前項第2号の営農計画書に代えて、認定を受けている農業経営改善計画書又は青年等就農計画書の写しを提出できるものとする。
3 この要綱による補助金交付は、1申請者につき各年度1回を限度とする。
2 市長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、南さつま市果樹防虫忌避対策防蛾灯導入事業補助金不交付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。
(1) 契約書の写し
(2) 注文書の写し及び業者の請書の写し
(補助事業の遂行)
第7条 申請者は、補助金交付決定の内容及びこれに付された条件に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用してはならない。
2 申請者は、市長が必要と認めるときは、補助事業着手(完了)届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(現地検査)
第8条 市長は、前条第2項による補助事業完了届の提出があったときは、現地検査をするものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに南さつま市果樹防虫忌避対策防蛾灯導入事業補助金実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第2号様式)
(2) 収支決算書(第10号様式)
(3) 納品書の写し
(4) 領収証の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月9日から施行する。










