○南さつま市園芸施設有効活用支援事業補助金交付要綱
令和8年5月12日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、資材価格の高騰によるハウス整備の停滞と、高齢化や離農による遊休化ハウスの増加等で施設園芸産地の維持が懸念される中、現在使用されているハウスの補修・補強による長寿命化と、中古ハウスの移設等による有効活用を支援し、担い手へのハウスの集積・集約を図ることで施設園芸産地の維持発展を目指すため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する農業者とする。
(1) 市内に住所を有する者であること(法人にあっては、本店又は事業所を有すること。)。
(2) 地域計画の目標地図に位置付けられている担い手又は事業実施年度内に地域計画の目標地図に担い手として位置付けられることが確実であると見込まれる者であること。
(3) 販売目的で生産に取り組み、農産物の販売金額が年間50万円以上であること。
(4) 将来にわたり耕作を継続することが見込まれること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(対象作目及び対象施設)
第3条 対象作目は、野菜、果樹及び花きとし、対象とする施設は、対象作目を栽培する施設(育苗を含む。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は別表のとおりとし、補助対象経費は10万円以上とする。
2 国、県(農業用ハウス長寿命化対策緊急支援事業を除く。)又は市の補助金(この要綱による補助金を除く。)の交付を受けることができるときは、補助の対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の4以内(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、補助金の交付上限額は10アールあたり250万円とする。ただし、1経営体あたりの交付上限額は500万円とする。
2 県の農業用ハウス長寿命化対策緊急支援事業による補助金の交付を受けられる場合には、前項で算出した補助金額から、同事業による補助金額を差し引いた額を補助金額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市園芸施設有効活用支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 営農計画書(第3号様式)
(3) 収支予算書(第4号様式)
(4) 農作物の販売額が50万円以上あることを証明する書類
(5) 見積書
(6) 位置図及び設計書等関係図面
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者が認定農業者又は認定新規就農者であるときは、前項第2号の営農計画書に代えて、認定を受けている農業経営改善計画書又は青年等就農計画書の写しを提出できるものとする。
3 この要綱による補助金交付は、1申請者につき各年度1回を限度とする。
2 市長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、南さつま市園芸施設有効活用支援事業補助金不交付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。
(1) 契約書の写し
(2) 注文書の写し及び業者の請書の写し
(補助事業の遂行)
第9条 申請者は、補助金交付決定の内容及びこれに付された条件に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用してはならない。
2 申請者は、市長が必要と認めるときは、補助事業着手(完了)届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(現地検査)
第10条 市長は、前条第2項による補助事業完了届の提出があったときは、現地検査を行うものとする。
(実績報告)
第11条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに南さつま市園芸施設有効活用支援事業実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(第2号様式)
(2) 収支精算書(第4号様式)
(3) 納品書等事業が完了したことが分かる書類の写し
(4) 領収書(領収金額が補助対象経費の全額でない場合は、返済計画書を添付すること。)の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第13条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年5月12日から施行し、同年5月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
ハウスの補修・補強に要する経費 中古ハウスの移設等に要する経費 |









