○南さつま市職員資格取得助成金交付要綱
令和8年5月29日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の専門性の向上に係る自己啓発の取組を支援し、当該職員の資質の向上及び公務の質の向上に資するため、職員が公務の遂行上有用と認められる資格の取得に要した経費に対し、助成金を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「職員」とは、南さつま市職員定数条例(平成17年南さつま市条例第20号)第2条に規定する職員、他の地方公共団体等に派遣されている職員及び南さつま市職員の定年等に関する条例(平成17年南さつま市条例第22号)第12条の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、職員とする。
(1) 公費負担により取得したもの
(2) 既に取得している資格を更新するもの
(3) 学歴、実務経験年数又は講習会若しくは研修会の受講のみを要件として付与されるもの
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合には、対象資格以外の資格であっても助成金の交付の対象とすることができるものとする。
(1) 対象資格を取得するための受験料
(2) 対象資格を取得するために学校等へ通学した場合の学費又は通信教育等の受講料(対象資格の試験の受験日以前1年以内の期間において受講を修了したものに限る。)
(3) その他市長が特に認める経費
(1) 別表第1に掲げる対象資格を取得できた場合 50万円
(2) 別表第1に掲げる対象資格を取得できなかった場合 10万円
(3) 別表第2に掲げる対象資格を取得できた場合 10万円
(4) 別表第2に掲げる対象資格を取得できなかった場合 3万円
(5) 別表第3に掲げる対象資格を取得できた場合 10万円
(6) 別表第3に掲げる対象資格を取得できなかった場合 1万円
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 助成金の交付は、1会計年度につき1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする職員は、当該対象資格を取得し、若しくは取得できなかった日から起算して6月以内又は当該対象資格を取得し、若しくは取得できなかった日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに南さつま市職員資格取得助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 対象資格の取得を証する書類
(2) 対象資格の内容及び補助対象経費が明らかになる書類
(3) 補助対象経費の支出を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) 助成金の支給を受けた日が属する年度の3月31日から起算して5年以内に職員としての身分を失ったとき(定年若しくは任用期間の満了による退職又は正当な理由があると市長が認める場合を除く。)。
(職員の責務)
第10条 職員は、この要綱による助成金の交付を受けた場合は、取得した対象資格を積極的に活用し、職務を遂行するよう努めなければならない。
(手続の併合)
第11条 第7条に規定する助成金の交付申請は実績報告の手続を、第8条に規定する助成金の交付決定は助成金の交付確定の手続を、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)第24条の規定により併合したものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年6月1日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
1 | 一級建築士 |
2 | 二級建築士 |
別表第2(第4条関係)
1 | 技術士 |
2 | 土木施工管理技士(1級又は2級) |
3 | 建設機械施工管理技士(1級又は2級) |
4 | 管工事施工管理技士(1級又は2級) |
5 | 造園施工管理技士(1級又は2級) |
6 | 建築施工管理技士(1級又は2級) |
7 | 電気工事施工管理技士(1級又は2級) |
8 | 電気通信工事施工管理技士(1級又は2級) |
9 | 電気工事士(第一種又は第二種) |
10 | 電気主任技術者(第一種、第二種又は第三種) |
11 | 測量士 |
12 | 舗装施工管理技術者(1級又は2級) |
13 | 下水道技術検定(第1種、第2種又は第3種) |
14 | 学芸員 |
15 | 介護福祉士 |
16 | 社会福祉士 |
17 | 介護支援専門員 |
18 | 精神保健福祉士 |
19 | 公認心理師 |
20 | 臨床心理士 |
21 | 臨床発達心理士 |
22 | 上記に掲げる資格に類するものとして市長が特に必要と認める資格 |
別表第3(第4条関係)
1 | 行政書士 |
2 | 防災士 |
3 | 宅地建物取引士 |
4 | 手話通訳士 |
5 | 社会保険労務士 |
6 | キャリアコンサルタント |
7 | 情報セキュリティマネジメント |
8 | ITパスポート |
9 | 日商簿記検定(1級又は2級) |
10 | TOEIC(500点以上) |
11 | 実用英語技能検定(1級、準1級又は2級) |
12 | 自治体法務検定 |
13 | 上記に掲げる資格に類するものとして市長が特に必要と認める資格 |

