新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は、税務課管理収納係にご相談ください。
市税の猶予制度
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されましたので、その内容についてお知らせします。
制度概要
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」概要 (PDF形式)
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
申請の手続
徴収猶予申請書(特例制度)(Excel形式)に必要な書類を添付して提出します。
<記入例>徴収猶予申請書(特例制度)(PDF形式)をご参照ください。
令和3年2月2日以後については、徴収猶予(期間延長)申請書を提出してください。
申請書ダウンロードはこちらから
② 添付資料
財産収支状況書、収支の明細、財産目録、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどを添付します。(書き方が分からない場合は、職員が聞き取りをしながら記載します。)
③提出方法
窓口、郵送、eLTAXでの提出
eLTAXでの申請については、地方税共同機構のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第 15 条の6)。
申請の手続はこちら
問い合わせ先
税務課 管理収納係 電話 0993-76-1516