相続した空き家を耐震リフォーム後に譲渡した場合や、取り壊した後にその土地を売却した場合に、譲渡所得から3,000万円が特別控除され、所得税が軽減される特例です。
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに、市で交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を税務署に提出する必要があります。
詳細については、国土交通省HP (外部サイトへリンク)
【主な対象要件】
・昭和56年5月31日以前に建築された居住用家屋であること。
・新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけを売却している。※1
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。※2
・相続発生から売却までに居住、貸付、事業等に使われていないこと。
・相続発生から3年後の12月31日までに売却している。
・売却価格が1億円以下である。
※2 平成31年4月1日以後の譲渡については、被相続人が亡くなる直前に老人ホーム等に入所していた以下のような場合も対象となるケースがあります。
・介護保険法の要介護認定等を受け、かつ、相続の開始直前まで老人ホームに入所していた。
・被相続人による一定の使用がなされ、かつ、貸付・事業など被相続人以外の居住に使われていない。
※1 令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約等に基づいて、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となります。
【申請書及び必要書類】
令和6年1月1日以降の譲渡
1.家屋を耐震改修して、家屋又は家屋及び土地を譲渡する場合
申請書(様式1-1) (Word形式)
申請書記入例(様式1-1) (PDF形式)
必要書類 (PDF形式)
2.家屋を取壊し、土地を譲渡する場合
申請書(様式1-2) (Word形式)
申請書記入例(様式1-2) (PDF形式)
必要書類 (PDF形式)
3.家屋及び土地を譲渡した後、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに家屋が耐震基準に適合することとなった場合又家屋を取壊した場合
申請書(様式1-3) (Word形式)
申請書記入例(様式1-3) (PDF形式)
必要書類 (PDF形式)
令和5年12月31日以前の譲渡
1.家屋を耐震改修して、家屋又は家屋及び土地を譲渡する場合
申請書(様式1-1) (Word形式)
申請書記入例(様式1-1) (PDF形式)
必要書類 (PDF形式)
2.家屋を取壊し、土地を譲渡する場合
申請書(様式1-2) (Word形式)
申請書記入例(様式1-2) (PDF形式)
必要書類 (PDF形式)
【問い合わせ・申請書提出先】
南さつま市役所 総務課 自治防災係
電話 0993-76-1501