国の指定する不況業種に属し、売上の減少などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく「特定中小企業者」として市長の認定を受けた場合、信用保証協会が一般保証限度額とは別枠で融資に保証を行う制度です。
なお、利用にあたっては、認定とは別に金融機関および信用保証協会の審査があります。
□1.指定業種
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指名を受けた業種
・指定業種は、見直しが行われることがありますので、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)
で確認してください。
□2.認定の要件
下表 (イ) ・ (ロ) のいずれかの要件に該当する中小企業者
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認定要件 |
(イ) | 国の指定業種に属する事業を営んでおり、最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。 |
(ロ) | 国の指定業種に属する事業を営んでおり、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていないこと。 |
□3認定に必要な書類
1 ) 下記①~③のうち該当する認定申請書2枚 (申請者用と市控え用)
*印鑑 (法人・・法務局登録印、個人・・印鑑証明登録印)
①1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者*1であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
②兼業者であって、主たる事業*2が属する業種 (主たる業種) が指定業種に該当する場合
③兼業者であって、1以上の指定業種 (主たる業種かどうかを問わない) に属する事業を行っている
*1 : 兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
*2 : 主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
2 ) 申請書に記載する売上高又は仕入れ価格等がわかる書類 (試算表、売上台帳等)
3 ) 代理人が提出のときは、委任状