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生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の公表について

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 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第37条第4項の規定に基づき、南さつま市の導入促進基本計画を公表します。なお、本計画の計画期間は平成30年7月11日から平成33年7月10日までの3年間となります。

南さつま市導入促進基本計画(PDF形式)

 南さつま市に先端設備等導入計画を提出する場合には、本計画に合致するように作成してください。

先端設備等導入計画について

1.先端設備等導入計画とは?

 中小企業者が、市町村の導入促進基本計画に基づいて先端設備等(中古不可)を導入しようとする際に作成する計画のことです。作成した計画を市町村に提出すると、審査後に認定を受けることができます。

 先端設備等導入計画は、先端設備等を導入する予定の市町村に提出しますので、南さつま市内の工場や事業所等に設置する場合には、本社の所在地等に関係なく、南さつま市の導入促進基本計画に基づいた計画を作成し、南さつま市に提出してください。

2.南さつま市の認定を受けるメリットは?

(1)認定を受け、さらに、「対象者」「対象設備」「提出書類」の要件を満たすと、3年間固定資産税の減免を受けることができます。(認定と減免の対象範囲についてはコチラ(PDF形式))

 減免の割合は市町村ごとに定めることになっていますが、南さつま市の場合は導入した設備の固定資産税が0(ゼロ)となります。(土地、家屋は対象外)

 ※ 平成33年3月31日までに先端設備等を取得する必要があります。

(2)国が実施する補助金制度において、優先採択を受けることができます。

 対象となる補助事業は、①ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)、②小規模事業者持続化補助金、③戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)、④サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)です。補助金についての問い合わせ先は、各種補助金のホームページ等でご確認ください。

(3)計画に基づく事業に必要な資金を民間金融機関から借入をする際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大といった金融支援が受けられます。本支援の活用を検討している場合は、計画を提出する前に鹿児島県信用保証協会にご相談ください。

3.認定を受けるために必要な書類は?

① 送付票(Word形式)

② 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word形式)

③ 認定経営革新等支援機関※1による事前確認書(Word形式)

④ 市長が必要と認める書類(必要な場合のみ個別に提出を依頼します)

+固定資産税の特例を受けるために必要な書類(①から④の他に必要な書類)

 ⑤ 工業会証明書※2の写し

 ⑥ 誓約書(Word形式)※3

+固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要な書類(①から⑥の他に必要な書類)

 ⑦ リース契約見積書の写し

 ⑧ リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

※1認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

※2設備メーカー等に証明書の発行を依頼してください。工業会等とのやりとりは、設備メーカー等が行います。認定申請時に提出が間に合わない場合は、賦課期日(1月1日)までに追加提出していただければ、特例を受けることができます。

※3認定申請時に「工業会証明書の写し」の提出が間に合わない場合は、「工業会証明書の写し」を提出される際に一緒に提出してください。

4.認定までの流れは?

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☆ 先端設備等の取得は、先端設備等導入計画の認定後に行ってください。

☆ ⑦から⑧は最大で30日程度かかります。計画は早めにご提出ください。

5.その他

中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)には、各種様式や記入例、先端設備等導入計画策定の手引き等が掲載されています。

②計画の認定後、国や南さつま市から計画の進捗状況等について調査を依頼することがありますので、その際はご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

【提出先及び問合せ先】

南さつま市役所 商工水産課 商工振興係

〒897-8501 鹿児島県南さつま市加世田川畑2648番地

TEL:0993-76-1606

FAX:0993-52-0113