○南さつま市戸籍事務取扱規程

平成17年11月7日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 南さつま市役所(以下「本庁」という。)、南さつま市支所(以下「支所」という。)及び南さつま市出張所(以下「出張所」という。)の戸籍に関する事務の取扱いについては、法令等に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(指揮監督)

第2条 支所の戸籍事務担当者は、戸籍事務の処理に関しては戸籍法(昭和22年法律第224号)第3条第1項の規定により法務大臣が定める処理基準によるほか、市長の監督を受け、かつ、本庁の市民環境課長又は支所の市民課長の指揮を受けるものとする。

(戸籍簿等の保存)

第3条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿は、本庁、支所において保存する。

(備付帳簿等)

第4条 本庁及び支所には、戸籍事務取扱準則(平成16年鹿児島地方法務局訓令第7号)に定められた諸帳簿及び書類つづり(以下「諸帳簿」という。)のほか戸籍事務に関する送付簿(第1号様式。以下「送付簿」という。)を備えなければならない。

(支所の届書等の処理)

第5条 戸籍に関する届書、申請書その他書類(以下「届書等」という。)が支所に提出されたときは、戸籍事務担当者は、届書等の欄外余白に当該支所名を表示する印(第2号様式)を押さなければならない。

2 戸籍事務担当者は、前項の規定により支所名を表示する印を押印した届書等を翌10日までに本庁に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、他の市町村から支所に送付された届書等の取扱いについて準用する。

4 第2項及び第3項の規定による届書等の送付は、送付簿に必要事項を記載のうえ、当該届書等を堅牢な箱に収め、施錠して市職員が行うものとする。

5 第1項及び第2項の規定により送付された届書等は、本庁において保存する。

6 送付簿の保存期間は、当該年度の翌年から3年とする。

(戸籍の決裁及び記載)

第6条 磁気ディスクをもって調整された戸籍に係る決裁及びそれ以外の戸籍の記載は、本庁、支所において行うものとする。

(証明書等の交付)

第7条 証明書等は、請求のあった本庁、支所又は出張所において交付する。ただし事務取扱いについては、南さつま市模写電送事務取扱規程(平成17年南さつま市訓令第46号)による。

(支所及び出張所の書類の廃棄)

第8条 支所で保存する諸帳簿の廃棄については、支所の市民課長の指示を受けるものとする。

(届出を怠った旨の通知)

第9条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による届出を怠った旨の通知は、届書等を受理した本庁及び支所において行うものとする。

(疑義の照会)

第10条 戸籍法施行規則第82条に規定する疑義の照会は、本庁において行うものとする。

(記録及び報告等)

第11条 戸籍事件の集計は、本庁において行うものとする。

2 支所及び出張所において交付した証明書等の件数等は、当該証明書等を交付した日の属する月の翌月の10日までに本庁に報告しなければならない。

3 届書等の整理及び監督地方法務局への送付は、本庁において行うものとする。

4 戸籍法施行規則第15条の規定による監督地方法務局への戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付は本庁において行うものとする。

5 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知は、本庁において行うものとする。

6 未引揚一般邦人又は外国人の死亡又は失踪宣告の届出を受理したときは、本庁において報告書を作成し、関係官庁に報告するものとする。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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南さつま市戸籍事務取扱規程

平成17年11月7日 訓令第45号

(平成31年4月1日施行)