○南さつま市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年11月7日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年南さつま市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定により、印鑑の登録を受けようとする者は、市長に印鑑登録申請書を提出しなければならない。

(申請の受理)

第3条 市長は、条例又はこの規則の規定による印鑑の登録の申請があったときは、その者の住所、氏名及び出生の年月日を住民基本台帳と照合して相違ないことを確認して受理しなければならない。

2 市長は、条例第3条第2項に規定する代理人による印鑑の登録の申請があったときは、速やかに条例第4条第2項に規定する照会書を送付しなければならない。

(回答書の期限)

第4条 前条の規定による照会書に対する印鑑の登録申請書の回答書の提出期限は、照会書の発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑の不登録)

第5条 市長は、条例第4条第2項に規定する事実の確認の回答書が前条の期限内になされなかったときは、当該申請に係る印鑑の登録をしないものとする。

(印鑑登録原票に使用する印肉)

第6条 印鑑登録原票に印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 市長は、印影若しくは登録事項が不鮮明になったとき、又は必要があると認めるときは、印鑑の登録を受けている者に対し、当該印鑑の提出及び印鑑登録証の提出を求め、印鑑登録原票を改製することができる。

(申請書等の様式)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 印鑑登録申請者・印鑑登録証亡失届者の保証書 第2号様式

(3) 照会書(登録)・回答書及び代理権授与通知書 第3号様式

(4) 照会書(廃止)・回答書及び代理権授与通知書 第4号様式

(5) 照会書(改印)・回答書及び代理権授与通知書 第5号様式

(6) 印鑑登録原票 第6号様式

(7) 印鑑登録証 第7号様式

(8) 印鑑登録廃止届・印鑑登録証亡失届・印鑑登録証再交付申請書及び印鑑登録事項変更届 第8号様式

(9) 印鑑登録証明書 第9号様式

(10) 印鑑登録証明交付申請書 第10号様式

(11) 印鑑登録抹消通知書 第11号様式

(文書の保存期限)

第9条 印鑑に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消除印鑑登録原票 消除した日の属する年度の翌年から5年

(2) 前号以外の書類 受理した日の属する年度の翌年から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年加世田市規則第5号)、笠沙町印鑑条例施行規則(昭和52年笠沙町規則第3号)、大浦町印鑑条例施行規則(昭和52年大浦町規則第4号)、坊津町印鑑条例施行規則(昭和52年坊津町規則第11号)又は金峰町印鑑条例施行規則(昭和52年金峰町規則第3号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なお、その効力を有する。

(平成24年7月5日規則第33号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南さつま市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年11月7日 規則第20号

(令和4年2月1日施行)