○南さつま市職員衛生管理規程
平成17年11月7日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市職員(以下「職員」という。)の健康の保持増進を図るため、南さつま市職員安全衛生委員会規則(平成17年南さつま市規則第30号)に定める健康管理の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康診断)
第2条 健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期健康診断
(2) 特殊業務従事者健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 臨時健康診断
(5) 市長が必要と認める健康診断
(健康診断の周知)
第3条 総務企画部長は、健康診断を行おうとするときは、健康診断の種類、日時、場所、受診すべき職員の範囲その他必要な事項を職員に通知しなければならない。
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)
第4条 総務企画部長は、次に掲げる職員に対し、面接指導(医師が問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
(1) 時間外勤務(南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年南さつま市条例第28号)第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命じた時間(以下「時間外勤務時間」という。)が1月について100時間以上の職員
(2) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務時間の1月当たりの平均時間が80時間を超える職員(前号に該当する職員及び1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)
(3) 時間外勤務時間が1月について80時間を超え、疲労の蓄積が認められる職員(1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)に該当し、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前2号に掲げる職員を除く。)
2 総務企画部長は、前項の規定による面接指導を実施するため、職員の勤務時間の状況(職員に時間外勤務を命じた場合の当該職員の氏名並びに当該時間外勤務を命じた年月日及び時間数)を記録しなければならない。
3 総務企画部長は、第1項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、面接指導の実施後遅滞なく医師の意見を聴かなければならない。この場合において、総務企画部長は、当該医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。
第5条 総務企画部長は、前条第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって健康への配慮が必要なものについては、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。
(指導区分の決定等)
第6条 総務企画部長は、健康診断又は面接指導を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を健康管理医(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に規定する産業医をいう。)に提示し、別表の「指導区分」欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
2 総務企画部長は、前項の規定により指導区分の決定を受けた職員が診断書を添えて指導区分の変更を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を健康管理医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
(事後措置)
第7条 総務企画部長は、前項の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表の「事後措置の基準」欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置を講じなければならない。
(記録管理)
第8条 総務企画部長は、健康診断の結果を職員健康診断個人票(別記様式)に記録し、これを5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(報告)
第10条 総務企画部長は、職員、健康管理医その他の者から職員の健康の保持増進に関し必要な報告及び資料の提出を求めることができる。
(その他)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のある者 | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のある者 | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよい者 |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とする者 | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のための必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としない者 |
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