○南さつま市立学校の通学区域の指定及び学校の指定変更に関する規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市立学校(以下「学校」という。)の通学区域の指定及び学校の指定変更について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小学校の通学区域は別表第1、中学校の通学区域は別表第2及び義務教育学校の通学区域は別表第3のとおりとする。

(就学すべき学校)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項(同令第6条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する就学予定者等の就学すべき学校(以下「指定学校」という。)は、就学予定者等の保護者(以下「保護者」という。)の住所を含む通学区域の学校とする。

(学校の指定変更)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者の申立てにより、指定学校を変更することができる。

(1) 就学予定者等に身体的障害があり、かつ、医師の証明等により指定学校に通学することが困難であると認められるとき。

(2) 就学予定者等の住所地が山間辺地にあって、指定学校に通学することが著しい困難又は危険が伴うものと認められるとき。

(3) 就学予定者等の住所地から指定学校が極めて遠距離(小学校にあっては4キロメートル以上、中学校にあっては6キロメートル以上)にあり、指定学校に通学することに支障があると認められるとき。

(4) 南さつま市小規模校入学特別認可制度の入学又は転学の条件に該当すると認められるとき。

(5) 前各号のほか、教育委員会が就学予定者等の教育上特に必要と認めるとき。

(申立て手続)

第5条 保護者は、指定学校の変更を申し立てようとするときは、南さつま市立学校管理規則(平成17年南さつま市教育委員会規則第8号)第6条に規定する申立書のほか、前条各号に定める変更の理由に応じて、教育委員会が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成21年6月11日教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の南さつま市立学校の通学区域の指定及び学校の指定変更に関する規則に基づいて指定された児童生徒の指定学校は、改正後の規則によるものとみなす。

(平成22年1月4日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に改正前の南さつま市立学校の通学区域の指定及び学校の指定変更に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1及び別表第2に規定する区域の児童生徒(第1条の規定により改正された区域の児童生徒に限る。以下同じ。)として南さつま市立学校管理規則(平成17年南さつま市教育委員会規則第8号)第3条の規定による就学すべき学校の指定(以下「就学学校の指定」という。)又は改正前の規則第4条の規定による指定学校の変更を受けた者は、第1条の規定による改正後の南さつま市立学校の通学区域の指定及び学校の指定変更に関する規則別表第1及び別表第2に規定する区域の児童生徒として就学学校の指定又は指定学校の変更を受けた者とみなす。

(平成24年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月18日教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月7日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月7日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日教委規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校名

通学区域

加世田小学校

地頭所 村原一丁目 村原二丁目 村原三丁目 村原四丁目 村原五丁目 平之馬場 町 高城 舞敷野東 舞敷野西 本町一区 本町二区 本町三区 本町四区 本町中央区 本町五区 本町六区 本町東区 白亀 下鴻巣 中鴻巣 上鴻巣 犬追馬場 屋地 ハーモニー 社付 愛宕下 愛宕上 貝掛 中野 柿本 武田上 内布下 内布北 内布中 内布南 鮎川 西尾 坂口 松元 内山田中村 横平 玉虫野 東山 田頭 山下 市来 脇 金気田平 大野 西村 田之野 鉄山 干河区 西原 中間上 中間中 新地 浦口 上門 福元 新山 久木野 上木屋 下木屋 新下木屋 中山 小原

川畑小学校

塘花 上村西 上村東 下村 川畑東 加治屋 落 高倉東 高倉西

万世小学校

新川 網場 唐仁原 内田佐方 神村 潟村 小陣 大崎一・二区 大崎三区 大崎四区 大崎五区 小松原一区 小松原二区 小松原三区 小松原四区 当房 相星東 相星西

益山小学校

陣 上 中小路 諏訪ケ尾 山村 畦杭 浜堀 竹屋 春

小湊小学校

中央東 中央中 中央西 園山 上村 仲間

笠沙小学校

笠沙町の区域

大浦小学校

大浦町の区域 秋目

別表第2(第2条関係)

学校名

通学区域

加世田中学校

地頭所 村原一丁目 村原二丁目 村原三丁目 村原四丁目 村原五丁目 平之馬場 町 高城 舞敷野東 舞敷野西 本町一区 本町二区 本町三区 本町四区 本町中央区 本町五区 本町六区 本町東区 白亀 下鴻巣 中鴻巣 上鴻巣 犬追馬場 屋地 ハーモニー 社付 愛宕下 愛宕上 貝掛 中野 柿本 塘花 上村西 上村東 下村 川畑東 加治屋 落 高倉東 高倉西 武田上 内布下 内布北 内布中 内布南 鮎川 西尾 坂口 松元 内山田中村 横平 玉虫野 東山 田頭 山下 市来 脇 金気田平 大野 西村 田之野 鉄山 干河区 西原 中間上 中間中 新地 浦口 上門 福元 新山 久木野 上木屋 下木屋 新下木屋 中山 小原

万世中学校

陣 上 中小路 諏訪ケ尾 山村 畦杭 浜堀 竹屋 春 新川 網場 唐仁原 内田佐方 神村 潟村 小陣 大崎一・二区 大崎三区 大崎四区 大崎五区 小松原一区 小松原二区 小松原三区 小松原四区 当房 相星東 相星西 中央東 中央中 中央西 園山 上村 仲間

大笠中学校

笠沙町の区域 大浦町の区域 秋目

別表第3(第2条関係)

学校名

通学区域

坊津学園

坊津町の区域

金峰学園

金峰町の区域

南さつま市立学校の通学区域の指定及び学校の指定変更に関する規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第10号
平成21年6月11日 教育委員会規則第4号
平成22年1月4日 教育委員会規則第3号
平成24年4月1日 教育委員会規則第6号
平成24年10月18日 教育委員会規則第9号
平成25年8月7日 教育委員会規則第5号
平成26年8月7日 教育委員会規則第3号
平成28年1月18日 教育委員会規則第1号
平成28年12月16日 教育委員会規則第14号
令和4年12月8日 教育委員会規則第1号
令和5年12月15日 教育委員会規則第5号