○南さつま市公民館条例

平成17年11月7日

条例第174号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条、第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理並びに公民館運営審議会の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に公民館を設置する。

2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市中央公民館

南さつま市加世田川畑2650番地1

加世田地区公民館

南さつま市加世田武田17835番地1

川畑地区公民館

南さつま市加世田川畑4414番地

内山田地区公民館

南さつま市加世田内山田2538番地1

長屋地区公民館

南さつま市加世田武田6868番地

津貫地区公民館

南さつま市加世田津貫5970番地

久木野地区公民館

南さつま市加世田津貫15340番地

万世地区公民館

南さつま市加世田唐仁原6050番地

小湊地区公民館

南さつま市加世田小湊8504番地1

益山地区公民館

南さつま市加世田宮原767番地1

玉林地区公民館

南さつま市笠沙町片浦2347番地6

赤生木地区公民館

南さつま市笠沙町赤生木274番地

笠沙地区公民館

南さつま市笠沙町片浦14895番地

大浦地区公民館

南さつま市大浦町2071番地

久志地区公民館

南さつま市坊津町久志4358番地

坊泊地区公民館

南さつま市坊津町坊6899番地1

清原地区公民館

南さつま市坊津町泊6076番地

栗野地区公民館

南さつま市坊津町坊2352番地1

田布施地区公民館

南さつま市金峰町尾下1655番地

阿多地区公民館

南さつま市金峰町宮崎4104番地1

大坂地区公民館

南さつま市金峰町大坂3437番地

大田地区公民館

南さつま市金峰町中津野896番地2

白川地区公民館

南さつま市金峰町白川3111番地

(事業)

第3条 南さつま市中央公民館(以下「中央公民館」という。)は、当該公民館の事業のほか、公民館相互の連絡調整に関する事業その他各地区公民館等で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(管理)

第4条 公民館の管理に関しては、この条例に定めるもののほか、万世地区公民館及び内山田地区公民館にあっては南さつま市コミュニティセンター条例(平成17年南さつま市条例第177号)、中央公民館にあっては南さつま市民センター条例(平成17年南さつま市条例第176号)、田布施地区公民館にあっては南さつま市金峰文化センター条例(平成17年南さつま市条例第183号)によるものとする。

(職員)

第5条 公民館に、それぞれ館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第6条 法第29条第1項の規定に基づき、中央公民館に南さつま市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

3 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 教育委員会は、委員が第2項に規定する者に該当しなくなったとき又は特別の事情が生じたときは、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(休館日及び開館時間)

第7条 公民館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、休館日及び開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

休館日 日曜日・月曜日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで

開館時間 毎日8時30分から17時まで。ただし、22時まで使用することができる。

(公民館の使用許可)

第8条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、使用許可をするに当たり、公民館の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。

(1) 法第23条の規定に該当すると認められたとき。

(2) 公民館の目的又は運営方針に反すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第10条 公民館及びその附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。

2 第8条第1項の規定により公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、規則に定めるものについては、後納することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 免除

 市又は市が設置する機関が主催又は共催する行事に使用するとき。

 市内の社会教育団体が主催する行事に使用するとき。

 その他教育及び福祉又は公益上必要と市長が認めるとき。

(2) 5割減額

 市又は市が設置する機関が後援する行事に使用するとき。

 その他減額することが適当と認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要と認める事業の用に供するとき。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用開始前5日までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。

2 前項に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、その使用により公民館の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市公民館条例(昭和56年加世田市条例第22号)、笠沙町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和58年笠沙町条例第10号)、大浦町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和45年大浦町条例第13号)、坊津町公民館設置管理条例(昭和48年坊津町条例第8号)又は金峰町公民館設置管理条例(昭和44年金峰町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第6条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行後の最初の委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(平成19年9月26日条例第24号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(南さつま市農村活性化センター条例の一部改正)

第2条 南さつま市農村活性化センター条例(平成17年南さつま市条例第109号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつまコミュニティセンター条例の一部改正)

第3条 南さつま市コミュニティセンター条例(平成17年南さつま市条例第177号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市集会所条例の一部改正)

第4条 南さつま市集会所条例(平成17年南さつま市条例第178号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第11条の規定による改正後の南さつま市公民館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の南さつま市公民館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(1) 会場使用料

 

単位

基本使用料

摘要

小会議室等

(50m2未満)

1回につき

730円

1回の使用時間は4時間以内。また、1室当たりの使用料とする。

中会議室等

(50m2以上100m2未満)

1,150円

大会議室(100m2以上)

1,560円

調理実習室・食品加工室

1,560円

実験・実習視聴覚室

1,560円

(2) 冷暖房使用料

 

基本使用料

1時間当たり

摘要

小・中会議室等

(100m2未満)

210円

310円

基本使用料金に1時間当たりの使用料を加える。また、1室当たりの使用料とする。

大会議室等

(100m2以上)

620円

(3) 特別設備電力使用料(照明器具・館外ライト等)

 

基本使用料

1時間当たり

摘要

1箇所の電源

(コンセント)

100円

100円

基本使用料に1時間当たりの使用料を加える。

備考 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民でない場合の使用料は、基本使用料に5割を乗じて得た額を加算した額とする。

南さつま市公民館条例

平成17年11月7日 条例第174号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成17年11月7日 条例第174号
平成19年9月26日 条例第24号
平成20年12月25日 条例第34号
平成21年3月27日 条例第10号
平成23年3月22日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第7号
平成25年3月25日 条例第13号
平成26年1月15日 条例第3号
平成27年12月18日 条例第44号
平成28年3月23日 条例第15号
令和元年7月2日 条例第18号