○南さつま市スポーツ推進委員規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第29号
(設置)
第1条 南さつま市のスポーツ推進組織を確立し、その活発な活動を通して生活に直結した体育スポーツの推進を図るためにスポーツ推進委員を置く。
(定数)
第2条 スポーツ推進委員の定数は、30人とする。
(委嘱)
第3条 教育委員会は、次のいずれかに該当する者のうちからスポーツ推進委員を委嘱する。
(1) スポーツの推進に理解と熱意を有する者
(2) 市又は社会教育関係団体、職場の体育の普及振興に実績を上げている者
(3) その他体育の学識経験者
(職務)
第4条 スポーツ推進委員は、地域、職域団体等の体育、スポーツを推進するため、次の職務を行うものとする。
(1) 教育委員会の行う体育事業に協力する。
(2) 社会教育関係団体、職場等が行う体育活動に協力又は指導をするとともに、各団体の行う体育活動の連絡を図る。
(3) 市の体育組織の育成拡充に努め、その強化を図る。
(4) 施設の状況を確認し、有効な利用方法を指導し、その拡充に努める。
(5) 市の体育に関する必要な研究調査に協力する。
(6) スポーツ推進の事業実施に係る連絡調整を図る。
(7) その他設置趣旨に基づく適切な職務を行う。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、特別の理由のあるときは、任期中でも解嘱することができる。
2 スポーツ推進委員に欠員が生じた場合、補充されたスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 スポーツ推進委員は、委員長及び副委員長各1人を互選する。
2 委員長は、会議のとき、議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がこれを代理する。
(会議)
第7条 スポーツ推進委員の会議は、必要の都度教育長がこれを招集する。
(費用弁償)
第8条 スポーツ推進委員がその職務を行うために要する費用の額及びその弁償方法は、南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成20年9月11日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成23年10月20日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。