○南さつま市福祉事務所処務規則

平成17年11月7日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市福祉事務所設置条例(平成17年南さつま市条例第53号。以下「設置条例」という。)第3条の規定に基づき、南さつま市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(処務の分掌)

第2条 設置条例第2条に規定する事務は、南さつま市事務分掌規則(平成17年南さつま市規則第4号。以下「規則」という。)に規定する市民福祉部福祉課及び子ども未来課が分掌する。

(職員)

第3条 福祉事務所に、所長その他の必要な職員を置く。

2 所長は、規則に規定する市民福祉部長をもって充てる。

(職務)

第4条 所長は、処務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長に事故あるとき、又は所長が欠けたときは、福祉課長がその職務を代理する。

2 子ども未来課長の専決事項は、事務委任規則第2条第2号(を除く。)第6号第8号及び第9号に規定する事項とする。

(処務)

第6条 福祉事務所の処務に関しては、この規則に定めるもののほか、南さつま市の処務の例による。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

南さつま市福祉事務所処務規則

平成17年11月7日 規則第47号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 規則第47号
平成22年3月29日 規則第12号
平成26年3月28日 規則第24号
平成27年3月27日 規則第21号