○南さつま市総合保健福祉センターふれあいかせだ条例施行規則
平成17年11月7日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市総合保健福祉センターふれあいかせだ条例(平成17年南さつま市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 南さつま市総合保健福祉センターふれあいかせだ(以下「ふれあいかせだ」という。)に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、市民福祉部子ども未来課長をもって充てる。
2 映画、演劇、音楽会、舞踏会その他これに類する催物のためふれあいかせだを使用しようとするときは、あらかじめプログラムを申請書に添えて提出しなければならない。
3 保健・福祉の業務上使用するとき並びに65歳以上の者及び老人クラブに加入している60歳以上の者並びに老人福祉施設入所者が使用するときは、申請書の提出を省略することができる。
4 第1項の申請書は、使用しようとする日前3か月までは、これを受理しない。
5 前項の場合において、いにしへホールについては「前3か月」とあるのは「前6か月」とする。また、いにしへホールと同一目的で同時に研修室又は楽屋を使用する場合も同様とする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
2 前項の使用許可は、申請の順序による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 商品の展示、販売等の商行為を目的とするものは、これを許可しない。
(使用許可の変更等)
第5条 使用者は、使用許可事項の変更、取消し又は現状変更の許可を受けようとするときは、ふれあいかせだ使用許可変更・使用許可取消し・特別設備許可申請書(第3号様式。以下「変更等申請書」という。)に許可書を添え、使用日の前日までに市長に提出しなければならない。
(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用するとき。
(2) 市又は市の機関が公共的団体と共催する行事等に使用するとき。
(3) 市内の小学校、中学校又は義務教育学校が、児童又は生徒のための教育活動、文化及び学芸の向上に資するために行う当該学校等が主催する音楽会又は演劇会に使用するとき。
(4) 市内のすべての幼稚園又は保育所が、園児又は幼児のため、合同で教育活動又は保育活動等に使用するとき。
(5) 65歳以上の者及び老人クラブに加入している60歳以上の者並びに老人福祉施設入所者が使用するとき。
(6) 育児支援団体、精神障害者団体、健康づくり推進協議会、自主的健康づくり団体等の保健団体及び心身障害者団体、母子及び寡婦団体並びにボランティア団体等の福祉団体が使用するとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(1) 保健・福祉の業務上使用するとき。
(2) 65歳以上の者及び老人クラブに加入している60歳以上の者並びに老人福祉施設入所者が使用するとき。
(3) 育児支援団体、精神障害者団体、健康づくり推進協議会、自主的健康づくり団体等の保健団体及び心身障害者団体、母子及び寡婦団体並びにボランティア団体等の福祉団体が使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付するときの基準は、次のとおりとする。
(1) いにしへホール
イ 使用者が使用開始の日の30日前までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき 100分の80相当額
ウ 使用者が使用開始の日の5日前までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき 100分の60相当額
(2) その他の施設
(販売行為等の禁止)
第9条 ふれあいかせだの建物及び敷地内において、管理者の許可なく物品の展示、販売、募金等の行為をしてはならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、条例及びこの規則に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可以外の施設を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 収容定員を超えて入場させないこと。
(4) 使用する間常に許可証を携帯し、職員が求めたときは、提示すること。
(5) その他職員が指示すること。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の総合保健福祉センターふれあいかせだの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年加世田市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。