○南さつま市特別保育事業補助金交付要綱
平成17年11月7日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の福祉の増進や子育ての負担感を軽減するため、南さつま市内に設置された保育所等が実施する特別保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する補助金(以下「補助金」という。)について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 この補助金の対象とする事業、補助対象経費及び補助基準額は、次の表のとおりとする。
特別保育事業名 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
保育所地域活動事業 | 事業に必要な経費 | 30万円 |
2 補助金の交付額は、前項に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(1) 所要額調書
(2) 事業実施計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(事業内容等の変更)
第5条 規則第10条の補助事業の内容等の変更事由は、補助対象事業の計画に変更が生じる場合及び補助金の交付決定額の増減を伴う変更とする。
(1) 事業変更所要額調書
(2) 事業変更実施計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業費収支精算書
(2) 事業実施状況調書
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の補助金実績報告書の提出期限は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)から14日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第34号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第39号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日告示第268号)
この要綱は、平成29年11月28日から施行する。