○南さつま市特別保育事業補助金交付要綱

平成17年11月7日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童の福祉の増進や子育ての負担感を軽減するため、南さつま市内に設置された保育所等が実施する特別保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する補助金(以下「補助金」という。)について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 この補助金の対象とする事業、補助対象経費及び補助基準額は、次の表のとおりとする。

特別保育事業名

補助対象経費

補助基準額

保育所地域活動事業

事業に必要な経費

30万円

2 補助金の交付額は、前項に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条の補助金等交付申請書は、特別保育事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとし、同条の規定により当該申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 所要額調書

(2) 事業実施計画書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第4条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、特別保育事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(事業内容等の変更)

第5条 規則第10条の補助事業の内容等の変更事由は、補助対象事業の計画に変更が生じる場合及び補助金の交付決定額の増減を伴う変更とする。

2 規則第10条の補助金事業等変更申請書は、特別保育事業補助金変更申請書(第3号様式)によるものとし、同項の規定により当該申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業変更所要額調書

(2) 事業変更実施計画書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 規則第10条第2項の規定による通知は、特別保育事業補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により行うものとし、同条第2項の規定による通知は、特別保育事業補助金変更承認通知書(第5号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 規則第14条の補助金等実績報告書は、特別保育事業補助金実績報告書(第6号様式)によるものとし、同条の規定により当該報告書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業費収支精算書

(2) 事業実施状況調書

(3) 収支決算書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の補助金実績報告書の提出期限は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)から14日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金額の確定)

第7条 規則第15条の規定による補助金の額の確定通知は、特別保育事業補助金交付確定通知書(第7号様式)によるものとする。

(補助金の交付)

第8条 規則第16条第1項の補助金等交付請求書は、特別保育事業補助金交付請求書(第8号様式)によるものとする。

2 規則第16条第2項の概算交付請求書は、特別保育事業補助金概算払申請書(第9号様式)によるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市特別保育事業補助金交付要綱(平成5年加世田市告示第24号)又は金峰町住民福祉事業補助金等交付規則(平成11年金峰町規則第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日告示第34号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第39号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年11月28日告示第268号)

この要綱は、平成29年11月28日から施行する。

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南さつま市特別保育事業補助金交付要綱

平成17年11月7日 告示第18号

(平成29年11月28日施行)