○南さつま市保健センター条例施行規則

平成17年11月7日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市保健センター条例(平成17年南さつま市条例第72号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により、保健センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、保健センター使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更するときも同様とする。

(使用の許可)

第3条 前条の規定により申請書を受理し、かつ、条例又はこの規則に基づき適当と認めたときはこれを許可し、保健センター使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用許可の変更等)

第4条 使用者は、使用許可事項の変更、取消しの許可を受けようとするときは、保健センター使用許可変更・使用許可取消し申請書(第3号様式。以下「変更等申請書」という。)に許可書を添え、使用の日の前日までに提出しなければならない。

2 前項の変更等申請書を受理したときは、条例第7条の規定により許可し、許可書に当該事項を記載してこれを交付する。ただし、使用許可取消しの場合は、これを交付しない。

(使用許可の取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第8条の規定により、使用許可を取り消し、又は使用を停止するときは、保健センター使用許可取消し・使用停止措置命令通知書(第4号様式)をもって使用者に通告しなければならない。

(販売行為等の禁止)

第6条 保健センターの建物及び敷地内において、市長の許可なく物品の展示、販売、募金等の行為をしてはならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に規定するもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用した設備、備品等は、原状に復して整理整頓すること。

(2) 指定の場所以外で飲食し、火気を使用しないこと。

(3) 許可なく印刷物の掲示、配布等を行わないこと。

(4) その他関係職員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年笠沙町規則第4号)又は大浦町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年大浦町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南さつま市保健センター条例施行規則

平成17年11月7日 規則第76号

(平成17年11月7日施行)