○南さつま市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年11月7日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年南さつま市条例第74号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び条例の例による。

(一般廃棄物の処理の申出等)

第3条 占有者等は、臨時に、又は継続して市が行う一般廃棄物の処理を受けようとするときは、市長に申し出るものとする。

(申請書及び許可証の様式)

第4条 次の各号に掲げる申請書及び許可証の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請書 第1号様式

(2) 一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証 第2号様式

(3) 一般廃棄物収集運搬業・処分業変更許可申請書 第3号様式

(4) 一般廃棄物収集運搬業・処分業廃止(休止)届 第4号様式

(5) 一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証再交付申請書 第5号様式

(6) 浄化槽清掃業許可申請書 第6号様式

(7) 浄化槽清掃業許可証 第7号様式

(8) 浄化槽清掃業変更届書 第8号様式

(9) 浄化槽清掃業廃止届書 第9号様式

(10) 浄化槽清掃業許可証再交付申請書 第10号様式

(手数料の免除)

第5条 条例第24条の規定による手数料の免除は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 社会奉仕活動により収集した廃棄物の処理を行うとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年加世田市規則第5号)、坊津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年坊津町規則第5号)、坊津町浄化槽清掃業に関する条例施行規則(昭和62年坊津町規則第6号)又は金峰町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成13年金峰町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年11月7日 規則第80号

(令和3年4月1日施行)