○南さつま市農村活性化センター条例施行規則

平成17年11月7日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市農村活性化センター条例(平成17年南さつま市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第5条の規定により、南さつま市農村活性化センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする団体等は、農村活性化センター使用許可申請書(第1号様式)を使用日前3日までに提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請がなされたときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、農村活性化センター使用許可書(第2号様式)を当該団体に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 条例第5条の規定によりセンターの使用許可を受けた団体等(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 加工室には、土足で出入りしないこと。

(2) 加工室、洗濯室とも常に清潔に保つこと。

(3) 使用した施設、備品等は、原状に回復して整理すること。

(4) 市長の許可を得ないで印刷物又は物品の展示又は販売をしないこと。

(使用料の納付)

第4条 使用者は、納付書により使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとする使用者は、農村活性化センター使用料減免申請書(第3号様式)により申請するものとする。

2 市長は、前項の申請がなされたときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、農村活性化センター使用料減免許可書(第4号様式)を使用者に交付する。

(損傷又は滅失の届出)

第6条 使用者は、施設、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(備え付ける簿冊)

第7条 センターには、次に掲げる帳簿を備え付け、常に整備しなければならない。

(1) 使用処理簿

(2) 業務日誌

(3) 前2号に掲げるもののほか、諸帳簿

(指定管理者に関する読替え)

第8条 条例第14条の規定によりセンターの管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第2条第3条及び第6条並びに第1号様式及び第2号様式の規定の適用については、第2条第3条第4号及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式中「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第2号様式中「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南さつま交流センターにいななまるの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年加世田市規則第22号)、笠沙町農漁村生活向上センター管理運営規則(昭和62年笠沙町規則第3号)、笠沙町大当多目的集会施設管理運営規則(平成2年笠沙町規則第5号)、笠沙町高齢者若者センター管理運営規則(平成3年笠沙町規則第3号)、大浦町農村婦人の家設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年大浦町規則第4号)、坊津町清原地区多目的研修集会施設設置管理規則(昭和54年坊津町規則第9号)、坊津町農産品加工直売所管理規則(平成12年坊津町規則第14号)又は金峰町生活改善センターの設置及び管理に関する規則(昭和59年金峰町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第7条中南さつま市農村活性化センター条例施行規則第3条の改正規定及び同規則第8条の改正規定(「同条」を「第9条」とする部分を除く。)

(平成25年3月25日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市農村活性化センター条例施行規則

平成17年11月7日 規則第108号

(令和3年4月1日施行)