○南さつま市坊津農業気象情報施設管理運用規程
平成17年11月7日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市坊津農業気象情報施設条例(平成17年南さつま市条例第117号)の施行に関し、施設の正常かつ効果的な管理運用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 気象情報センター 市内に設置した気象観測ロボットの気象観測データを収集する機能、収集した観測データを送出する機能、気象データを受信する機能、これらの気象データを解析・蓄積する機能及び蓄積した気象情報を農家等に配信する機能を有するものをいう。
(2) 気象観測ロボット 地域の気象を観測する設備をいう。
(施設の構成)
第3条 この施設は、気象情報センター及び気象観測ロボット2基により構成する。
(情報提供の内容)
第4条 この施設で提供できる情報は、地域気象情報、一般気象情報等とし、その内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 気象観測ロボット設置地点の6要素(風向・風速、気温、湿度、日照、日射及び降水量)の実況値及び48時間先の予測値
(2) 気象庁発表の一般気象情報(台風、天気図、ひまわり、週間予報等)
(3) その他市長が必要と認める情報
(施設の組織)
第5条 気象情報センターに施設総括管理者、施設管理者及び施設取扱責任者並びに保全担当者を置く。
2 施設総括管理者は、市長とする。
3 施設管理者は産業おこし部長とし、施設取扱責任者は坊津支所市民課長とする。
4 保全担当者は、施設管理者が指名する。
(施設の管理)
第6条 施設管理者又は施設取扱責任者は、施設の機能を十分発揮できるように管理しなければならない。
(施設の保全)
第7条 施設の保全は、次のとおり行うものとする。
(1) 日常点検
ア 日常点検は、保全担当者又は施設取扱責任者が実施するものとする。
イ 点検内容は、施設の外観、情報の送受信状況等の点検を実施する。
(2) 定期点検
ア 気象情報センターの機能を正常に維持するため、定期点検を実施するものとする。
イ 気象観測ロボットにあっては、気象業務法(昭和27年法律第165号)に定める検定を受けるものとする。
(異状発生時の措置)
第8条 保全担当者又は施設取扱責任者は、日常点検により施設に異状を発見したとき又は故障等障害が発生したときは、速やかに施設管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた施設管理者は、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(障害の記録)
第9条 施設管理者は、気象情報センターに障害記録簿(別記様式)を備え付け、農業気象情報施設の障害の事実、措置等を記録保管しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。