○南さつま市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成17年11月7日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、農業の有する多面的機能の確保を図ることを目的として、市内の中山間地域等において農業生産活動等を行う者に対し、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内において中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び交付対象行為)

第2条 交付金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 実施要領第6の1の(1)に定める農業者等

(2) 実施要領第6の1の(2)に定める認定農業者等

2 交付金の交付の対象となる行為は、実施要領第6の2に定める対象行為(中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年3月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知)第7の4に定める手続に基づき、市長の認定を受けたものをいう。)とする。

(交付金の額)

第2条の2 交付金の額は、実施要領第6の2の(1)に定める集落協定又は実施要領第6の2の(2)に定める個別協定(以下「協定」という。)により位置付けられた農用地(以下「対象農用地」という。)について、別表第1から別表第6までに掲げる地目(別表第1においては「地目及び区分」)ごとの交付単価に、対象農用地の面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額とし、交付対象者につき500万円を限度とする。

(交付金の交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(第1号様式)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において、必要な条件を付して、交付金の交付を決定し、中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(第2号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。ただし、当該年度の予算が計上されていない場合は、予算計上後、速やかに通知するものとする。

(交付金の変更承認申請)

第5条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号を除く協定内容を変更しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金変更承認申請書(第3号様式)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、中山間地域等直接支払交付金変更交付決定通知書(第4号様式)により承認を受けなければならない。

(交付金の中止及び廃止)

第6条 交付決定者は、不可抗力により協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金額の確定)

第7条 市長は、協定に規定された農業生産活動等の実施状況を確認し、適当と認められたときは、交付金の額を確定し、その旨を交付決定者に中山間地域等直接支払交付金交付確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。ただし、当該年度の予算が計上されていない場合は、予算計上後、速やかに通知するものとする。

(交付金の交付)

第8条 前条の通知を受けた交付決定者は、交付金の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金交付請求書(第7号様式)に、市長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の交付金交付請求書を受理した場合は、交付金を交付するものとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する交付金の交付の決定の通知をした後において交付金の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。この場合において、交付を受けようとするときは、申請者は中山間地域等直接支払交付金概算払(前金払)交付請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、毎年度、3月末までに前年度の中山間地域等直接支払交付金実績報告書(第9号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指導監査)

第10条 市長は、協定の遂行に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付金の変更等)

第11条 市長は、交付決定者が交付金の交付決定の内容若しくは条件、市長の命令若しくは指示又は法令に違反したときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(関係書類の保管)

第12条 交付決定者は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年加世田市告示第39―2号)、笠沙町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成15年笠沙町告示第1号)、大浦町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年大浦町告示第41号)又は坊津町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年坊津町告示第30号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年1月15日告示第3号)

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

(令和3年10月28日告示第198号)

この要綱は、令和3年10月28日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表第1(第2条の2関係)

傾斜農用地等の10アール当たりの交付単価

地目

区分

交付単価(10アール当たり)

急傾斜(勾配20分の1以上)

21,000円

緩傾斜(勾配100分の1以上20分の1未満)

8,000円

急傾斜(勾配15度以上)

11,500円

緩傾斜(勾配8度以上15度未満)

3,500円

草地

急傾斜(勾配15度以上)

10,500円

緩傾斜(勾配8度以上15度未満)

3,000円

採草放牧地

急傾斜(勾配15度以上)

1,000円

緩傾斜(勾配8度以上15度未満)

300円

備考

1 集落協定において農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない農業者等については、交付単価に0.8を乗じて得た額を用いて交付金の算定を行う。

2 実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定において農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない認定農業者等については、交付単価に0.8を乗じて得た額を用いて交付金の算定を行う。

別表第2(第2条の2関係)

棚田地域振興活動加算の10アール当たりの交付単価

地目

交付単価(10アール当たり)

(勾配20分の1以上)

10,000円

(勾配15度以上)

10,000円

備考 棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、別表第3に定める超急傾斜農用地保全管理加算、別表第5に定める集落機能強化加算及び別表第6に定める生産性向上加算の交付を重複して行わないものとする。

別表第3(第2条の2関係)

超急傾斜農地保全管理加算の10アール当たりの交付単価

地目

交付単価(10アール当たり)

(勾配10分の1以上)

6,000円

(勾配20度以上)

6,000円

備考 超急傾斜地農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、別表2に定める棚田地域振興活動加算の交付を重複して行わないものとする。

別表第4(第2条の2関係)

集落協定広域化加算の10アール当たりの交付単価

地目

交付単価(10アール当たり)

3,000円

3,000円

草地

3,000円

採草牧草地

3,000円

備考 1協定当りの加算額は1年度につき200万円を上限とする。

別表第5(第2条の2関係)

集落機能強化加算の10アール当たりの交付単価

地目

交付単価(10アール当たり)

3,000円

3,000円

草地

3,000円

採草牧草地

3,000円

備考

1 1協定当りの加算額は1年度につき200万円を上限とする。

2 集落機能強化加算の交付を受ける農用地については、別表2に定める棚田地域振興活動加算の交付を重複して行わないものとする。

別表第6(第2条の2関係)

生産性向上加算の10アール当たりの交付単価

地目

交付単価(10アール当たり)

3,000円

3,000円

草地

3,000円

採草牧草地

3,000円

備考

1 1協定当りの加算額は1年度につき200万円を上限とする。

2 生産性向上加算の交付を受ける農用地については、別表2に定める棚田地域振興活動加算の交付を重複して行わないものとする。

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南さつま市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成17年11月7日 告示第81号

(令和3年10月28日施行)